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内容 |
・指定申請手続きフロー |
・申請書、届出書等の書き方 |
・指定の更新について |
・指定事項変更届について、変更届出書の書き方 |
・指定等の手数料について |
・(廃止・休止・再開)届出について、(廃止・休止・再開)届出書の書き方 |
・「茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程」 |
■新規申請に必要な書類
1 |
新規申請様式(一式) (Word:73KB) |
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※新規申請記入例 (PDF:247KB) |
2 |
選任する主任技術者の免状の写し |
3 |
定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人) |
4 |
建設業の許可で「管工事業」、「水道施設工事業」がある場合は、建設業の許可証明書の写し |
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★記入例を参照のうえ、総務課庶務係まで提出して下さい。 |
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■更新時に必要な書類
1 |
更新申請様式(一式) (Word:83KB) |
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※更新申請記入例 (PDF:250KB) |
2 |
選任する主任技術者の免状の写し |
3 |
定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人) |
4 |
当企業団より公布した事業者証(原本) |
5 |
納付済領収書(お客様控)の写し |
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変更事項がある場合は、更新申請前に変更届の申請を要しますので、速やかに変更届出書をご提出ください。 |
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★記入例を参照のうえ、総務課庶務係まで提出して下さい。 |
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■指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)及び指定給水装置工事事業者証再交付(指定事項(商号・代表者・住所)が変更になった場合及び紛失)に手数料がかかります。
各手数料は、事業者証を交付する際に、当企業団にてお支払いください。 |
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指定給水装置工事事業者の指定(新規) |
10,000円 |
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指定給水装置工事事業者の指定(更新) |
10,000円 |
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指定給水装置工事事業者証再交付 |
2,000円 |
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(すべて非課税) |
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■指定事項変更届出について
指定給水装置工事事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更があったとき、変更のあった日から30日以内に、その旨を企業長に提出しなければならないとしています。 |
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(1) 事業所の名称、所在地 |
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(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人あってはその代表者の氏名 |
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(3) 法人にあっては、役員の氏名 |
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(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の番号 |
■指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出について
指定給水装置工事事業者は、事業の廃止・休止をしたときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に届出書を企業長に提出しなければならないとし、又事業を再開したときは、当該再開した日から10日以内に同様式による届出書を企業長に提出しなければならないとしています。 |
■指定給水装置工事事業者証を紛失したとき
事業者証紛失届 (word:29KB)
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