令和5年8月21日
茨城県南水道企業団
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項により、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとされています。
当企業団では、去る令和5年6月1日、企業団水道事業会計決算審査において、企業団監査委員による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を令和4年度決算書により照合した結果、いずれも適正であると認められました。
その結果を、令和5年第2回茨城県南水道企業団議会定例会(令和5年7月28日開催)において報告しましたので、下記のとおり公表いたします。
記
会計の名称 | 資金不足比率(%) | 備考 |
---|---|---|
茨城県南水道企業団 水道事業会計 |
- % | 経営健全化基準 20.0 % |
※ 資金不足額がない場合は、資金不足比率は「-」で表示されます。
資金不足比率とは
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して、指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。
この比率が20%を超えると「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を行わなければなりません。
算定式は、次のとおりです。
令和4年度資金不足比率の算出について [PDF形式/253.87KB]