漏水等で水道を修理するときは、お知り合いの指定給水装置工事事業者、もしくは施工業者へ依頼して下さい。お知り合いの業者がない場合は、下記の漏水修理当番の業者にご依頼ください。
給水装置の異常等により発生した漏水で、原因が使用者の責任外(発見が困難な場合)及び不可抗力による場合は、申請により料金を軽減いたします。漏水修理後に企業団へご連絡ください。
※指定給水装置工事事業者以外の業者へ漏水修理を依頼された場合は、料金の減額措置が適用されませんのでご注意ください。
令和6年11月
漏水修理当番割振表(取手A地区・取手B地区、龍ケ崎・牛久・利根) [PDF形式/69.32KB]
令和6年12月
漏水修理当番割振表(取手A地区・取手B地区、龍ケ崎・牛久・利根) [PDF形式/69.37KB]