お客様へ

給水装置について

給水装置の説明

需要者の皆様へ上水道をお届けするために公道に埋設した水道事業体が管理する管を配水管といいます。
この配水管から分岐して各ご家庭へ引き込まれた給水管や蛇口などの給水用具を総称して給水装置といいます。

また、受水槽を使用している場合については、受水槽以降の設備を受水槽以下給水設備と呼んでいます。

給水装置の維持管理について

給水装置は、お客様が自らの費用により設置するものであり、その維持管理についても給水装置の所有者の責任において行うこととなります。

そのため、給水装置の修繕や器具故障による交換などについては、すべてお客様の責任により行うこととなります。しかし、公道に埋設した給水装置の維持管理については、お客様がおこなうことが困難であることを考慮し、企業団の指定する範囲の自然漏水については、企業団が無償で修繕するものとします。

※ ただし、水道メーターについては、企業団からの貸与品となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは給水課です。

企業団事務所 南棟1階 〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山1-5-2

電話番号:0297-66-5133(直通) ファクス番号:0297-66-5091

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  • 【更新日】2022年3月31日
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