当企業団では、水道普及率の向上を図るとともに水道事業の健全な発展に資することを目的として、給水加入金の一部を
軽減する支援制度を実施しております。
支援制度の対象者
- 配水管から分岐する工事の申込をした新規水道加入者
- 既水道加入者において口径の増径をした者
軽減額(令和4年4月1日~令和7年度まで予定)
支援制度の対象者で新規水道加入者のうち、下記の別表1の要件を全て満たし、かつ別表2の各要件のいずれにも該当しない者
給水加入金の金額から35,000円軽減
(例)20ミリ口径加入金
軽減前 220,000円
軽減後 185,000円
支援制度の対象者で上記以外の場合
給水加入金の金額から5,000円軽減
(例)20ミリ口径加入金
軽減前 220,000円
軽減後 215,000円
別表1(全ての要件を満たすこと)
- 令和4年4月1日以降に新規水道加入の申込をする者
- 生活用水をして水道を使用する者
- 一般住宅、二世帯住宅、集合住宅、兼用住宅のうち、いずれかの使用形態で新規水道加入の申込をする者
別表2(いずれにも該当しないこと)
- 給配水管設備工事
- 先行引込工事のみの申込で宅内工事の申込を同時に行わない場合
- 既設給水管の増口径工事
- その他、生活用水として水道を使用することが確認できない場合
※上記の給水加入金軽減は、令和4年4月1日から令和7年度までを予定しております。
※水道加入の申し込みは、当企業団の指定給水装置工事事業者を通じて行ってください。
※水道加入の申込や給水加入金に関しては給水係までお問合せください。
申請書様式
茨城県南水道企業団水道事業における加入金の特別措置に関する軽減申請書(様式第1号) [WORD形式/33.5KB]