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給水装置・受水槽の維持管理について

給水装置とは

給水装置のイメージ

浄水場できれいになった水は、道路の下に埋めてある配水管を通って各ご家庭に送られます。
配水管から家庭に水を引き込むためには、給水管・止水栓・水道メーター・給水栓(蛇口)などの器具を必要とします。これらの器具を総称して「給水装置」と呼んでいます。

なお、集合住宅や中高層ビルなどでは、いったん水を貯めておく受水槽が設置されているところがあります。受水槽が設置されている場合は、分水栓から受水槽の入口までを「給水装置」といい、その先は「受水槽(貯水槽)以下の装置」といいます。

「給水装置」は、水道をお使いのみなさま個人の所有物(財産)ですから、新設や増設、改造や修理の費用は、お客様の負担になります。大切に管理しましょう。

受水槽の維持管理を

3階建て以上の建物など水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところで設置されている受水槽や高置水槽は、設置者(所有者)が管理することになっています。
受水槽は、大切な飲み水を貯めておくところですので、よごれた水にならないよう管理を十分にしてください。

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)は、その設置者は『水道法』の定める管理基準に従って、その水道を管理し、その管理状況に関する検査を受けることが義務付けられています。また、受水槽の有効容量が5立方メートルから10立方メートルのもの(小簡易専用水道)については、『茨城県給水施設条例』により、その水道を管理し、管理状況に関する検査を受けることが義務づけられています。有効容量5立方メートル未満の貯水槽水道についても、その水道の管理及び管理状況に関する検査を行うように努めてください。

次のことに気をつけて、管理してください。

  1. 受水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行い、いつもきれいにしておきましょう。
  2. 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、受水槽の点検を行い、不備なところはすみやかに改善しましょう。
  3. 水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査を行いましょう。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させてください。
  5. 管理状況について、1年に1回定期的に検査を受けましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは給水課です。

企業団事務所 南棟1階 〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山1-5-2

電話番号:0297-66-5133(直通) ファクス番号:0297-66-5091

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  • 【更新日】2022年3月31日
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