平成29年4月1日より、給水装置工事に係る工事の区分及び手数料について、これまでの工事費による算定方式から、以下のとおり工事内容による算定方式に変更となりますのでご確認ください。
手数料の区分及び金額
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
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給水装置 |
専用給水装置 |
1申請当り |
4,000円(a) |
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共用給水装置 |
共用給水装置 |
1申請当り |
4,000円(b) |
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共用給水装置以下の |
1申請当り |
2,000円(c) |
ただし、共用給水装置の新設工事と同時に申請する場合に限る |
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私設消火栓 |
1申請当り |
4,000円(d) |
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先行引込管 |
1申請当り |
4,000円(e) |
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給配水管 |
配水管口径 |
口径50ミリメートル |
1申請当り |
50,000円(f) |
当該工事において分岐又は延長する最大口径 |
口径75ミリメートル以上 |
1申請当り |
100,000円(g) |
当該工事において分岐又は延長する最大口径 |
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先行引込管 |
1栓当り |
4,000円(h) |
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仮設工事申請手数料 |
1申請当り |
1,000円(i) |
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占用申請手数料 |
1申請当り |
2,000円(j) |
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手数料の算定例
申請方法及び手数料算定については、以下の例を参考としてください。
- 例1 市道に埋設されている配水管からφ25ミリメートルの給水管を分岐して戸建新築住居への給水装置を新設する工事
- 例2 市道に埋設されている配水管からφ40ミリメートルの給水管を分岐してφ20ミリメートル × 6世帯のアパートへの直結給水方式の給水装置を新設する工事
- 例3 市道に埋設されている配水管からφ75ミリメートルの給水管を分岐し、受水槽方式による100世帯のマンションへの給水装置を新設、これに加えて受水槽上流側に直結給水栓を1栓新設する工事
- 例4 申請地内の給水装置6栓のうち5栓を撤去する工事
- 例5 同一所有者の隣接した6区画の敷地に先行引込管を新設する工事(全て同時申請の場合)
- 例6 20区画の宅地造成工事により必要配水管口径をφ75ミリメートルとし、消火栓を1基設置する工事
- 例7 既設配水管に消火栓(口径φ75ミリメートル)を1基設置する工事
- 例8 社会福祉施設を新築したいが、付近に配水管がないため、φ75ミリメートルの配水管を自費で延長し、その管からφ30ミリメートルの給水管を分岐して給水装置を新設する工事
例1 市道に埋設されている配水管からφ25ミリメートルの給水管を分岐して戸建新築住居への給水装置を新設する工事
申請方法
給水装置工事として申請。申請件数は専用栓新設工事1件の申請となります。
手数料算定
(a)+(j)
例2 市道に埋設されている配水管からφ40ミリメートルの給水管を分岐してφ20ミリメートル × 6世帯のアパートへの直結給水方式の給水装置を新設する工事
申請方法
給水装置工事として申請。申請件数は、共用栓新設工事×1件+各戸専用栓新設工事×6件=7件の申請となります。
手数料算定
(b)+(c)×6栓+(j)
例3 市道に埋設されている配水管からφ75ミリメートルの給水管を分岐し、受水槽方式による100世帯のマンションへの給水装置を新設、これに加えて受水槽上流側に直結給水栓を1栓新設する工事
申請方法
給水装置工事として申請。申請件数は共用給水装置1件、受水槽系統の集合住宅用専用給水装置1件、直結給水栓の専用給水装置1件の計3件の申請となります。
手数料算定
(b)+(c)×2栓+(j)
例5 同一所有者の隣接した6区画の敷地に先行引込管を新設する工事(全て同時申請の場合)
申請方法
給水装置工事として申請。それぞれ同一所有者の異なる敷地への先行引込工事となるため、先行引込工事6件の申請となります。
手数料算定
【申請1】
(e)×1栓+(j)
【申請2~6】
(e)×1栓
よって個々に申請する必要がある。
※ それぞれの引き込み工事の申請が必要となるため、申請は6件となる。
※ 全て同時に申請する場合。占用申請はまとめて申請するため(j)×1件のみ。
例6 20区画の宅地造成工事により必要配水管口径をφ75ミリメートルとし、消火栓を1基設置する工事
申請方法
配水管布設及び配水管付属施設(消火栓)を伴う工事であるため、給配水管設備工事1件の申請となります。先行引込工事20栓については、給配水管設備工事に含めるものとします。
手数料算定
(g)+(h)×20栓+(j)
※ 配水管の分岐口径φ75ミリメートル及び消火栓分岐口径φ75ミリメートルでともにφ75ミリメートル以上であるため、配水管分岐及び延長に係る手数料は、φ75ミリメートル以上の(g)となります。
例7 既設配水管に消火栓(口径φ75ミリメートル)を1基設置する工事
申請方法
配水管から分岐して配水管付属施設を設置する工事であるため、給配水管設備工事1件の申請となります。
手数料算定
(g)+(j)
※ 消火栓分岐口径φ75ミリメートルのため、配水管分岐及び延長に係る手数料は、φ75ミリメートル以上の(g)となります。
例8 社会福祉施設を新築したいが、付近に配水管がないため、φ75ミリメートルの配水管を自費で延長し、その管からφ30ミリメートルの給水管を分岐して給水装置を新設する工事
申請方法
配水管布設を伴う工事であるため、給配水管設備工事1件の申請が必要となりますが、これに加えて給水装置の新設工事も施工するため、給水装置工事の申請1件も必要となります。
手数料算定
(1)給配水管設備工事手数料 → (g)+(j) もしくは (g)+(h)+(j)
※ 配水管はφ75ミリメートルで延長して同口径で布設するため、配水管分岐及び延長に係る手数料は、φ75ミリメートル以上の(g)となります。
また、給水装置については、先行引込管(分岐~敷地内第一止水栓)を給配水管設備工事に含めることができるため、その範囲を給配水管設備工事に含めることもできます。ただし、その場合当該先行引込管に係る給配水管設備工事申請手数料(h)(分岐~敷地内第一止水栓)がかかります。
(2)給水装置工事手数料 → (a)
※ 施設のために新設する給水装置については、別途、給水装置工事申込書にて申請する必要があります。同時施工の為、給水管の占用申請については、給配水管設備工事に含めて申請することなるため、占用申請に係る手数料は不要となります。以上により、手数料は(a)となります。
給水装置に係る申請及び手数料について
この場合の給水装置に係る申請方法及び手数料については以下の2通りがある。
1. 新設する配水管からの分岐~末端給水用具までを給水装置工事として申請する場合
この場合、給水装置工事1件の申請として手数料は(a)となります。ただし、これは給配水管設備工事と同時に申請することを前提としており、工事時期がずれる場合には、別途占用許可申請手数料(j)が必要となる場合があります。
2. 給配水管設備工事において先行引込管として敷地内第一止水栓まで施工し、止水栓下流側の給水装置については別途給水装置工事として申請する場合
この場合、給配水管設備工事申請において当該先行引込管に係る手数料(h)(分岐~敷地内第一止水栓)がかかります。
また、止水栓下流側の給水装置工事については、給水装置工事における申請手数料(a)(敷地内第一止水栓下流側工事)がかかります。
以上のとおり、当該給水装置に係る工事を分割申請することにより、それぞれの申請において(h)及び(a)の手数料がかかることとなりますので注意してください。