指定給水装置工事事業者の皆様には、水道法等の関係法令に基づき給水装置工事を行っていただいておりますが、当企業団では、給水装置に係る手続き及び工事について更なる適正化を図るため、「茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱」を制定いたしました。
今後は、本要綱に基づき違反行為に対処していきますのでお知らせいたします。
施行日 令和7年1月1日
(施行日以降に発覚した違反行為が本要綱の適用対象となります。)
- 概要 [PDF形式/200.59KB]
- 茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱 [PDF形式/420.8KB]
- 別表第1 [PDF形式/501.14KB]
- 別表第2 [PDF形式/108.81KB]