事業者の方へ

茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱について

 指定給水装置工事事業者の皆様には、水道法等の関係法令に基づき給水装置工事を行っていただいておりますが、当企業団では、給水装置に係る手続き及び工事について更なる適正化を図るため、「茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱」を制定いたしました。
 今後は、本要綱に基づき違反行為に対処していきますのでお知らせいたします。

施行日 令和7年1月1日
(施行日以降に発覚した違反行為が本要綱の適用対象となります。)

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは給水課 給水係です。

南棟1階 〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山1-5-2

電話番号:0297-66-5133(直通) ファクス番号:0297-66-5091

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

茨城県南水道企業団ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【更新日】2024年9月2日
  • 印刷する
  • 大きな文字で印刷する
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る