令和8年3月31日までに給水装置工事を申込された場合、給水加入金から最大35,000円軽減としていましたが、茨城県水道普及促進支援事業が令和8年3月31日で終了することに伴い、「令和8年3月31日までに水道接続を完了した場合(指定給水装置工事事業者から企業団へ竣工届を提出された場合)」へ変更させていただきます。
それにより、令和7年10月1日から給水加入金の軽減決定方法を下記のとおりといたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
令和7年10月1日~ 給水加入金軽減方法
(1)10月1日以降に新規加入等による給水装置工事申込された場合
[申込時]⇒1栓につき5,000円軽減(軽減額5,000円を差引いた給水加入金となります。)
(2)令和8年3月31日までに水道接続が完了(竣工届が提出)された場合
※生活用水としての接続工事に限ります。
[竣工受理時]⇒追加で1栓につき30,000円軽減
※工事着手前に給水加入金を納入していただくため、30,000円は還付となります。
なお、令和8年3月31日までに指定給水装置工事事業者から企業団に竣工届が提出されない場合、5,000円のみの軽減となり、追加の軽減はありません。
詳細については、給水課へお問い合わせ下さい。
※水道加入の申込は指定給水装置工事事業者を通して企業団へ「給水装置工事申込書」を提出してください。
※加入金軽減額の適用については「給水加入金の一部軽減について」をご覧ください。