経営改善の一環として、水道メーターの検針及び請求を毎月検針請求から隔月検針請求(2か月に1回検針して請求)に変更いたします。
人口減少によって料金収入の減少が続いておりますが、老朽化していく水道管や水道施設の維持・更新費はこれまで以上に増加しており、コスト削減や事務の効率化のために取り組むものであります。
- 隔月検針請求の実施について(令和8年1月配布リーフレット) [PDF形式/716.87KB]
検針月と地区
| 検針地区 | 検針月 | |
| 奇数地区 |
龍ケ崎市 牛久市 |
5月・7月・9月・11月・1月・3月 |
| 偶数地区 |
取手市 利根町 |
4月・6月・8月・10月・12月・2月 |
隔月検針請求のサイクル
毎月検針・毎月請求(現行)

隔月検針・隔月請求(移行後)
令和8年4月は偶数地区のみ検針し、1か月分の検針及び請求を行います。
(奇数地区の検針及び請求は行いません。)
- 奇数地区 龍ケ崎市・牛久市

- 偶数地区 取手市・利根町

上下水道料金の算定
上下水道料金は、検針で得られた2か月分の水量を均等(前月分・当月分)に使用したものとみなして算定し、2か月分を合算して請求します。算定する際に生じる水量の端数は前月分に加算します。
上水道料金算定例
7月1日の検針水量が45立方メートルのとき(口径20ミリメートルとする)
前月分として5月1日~6月1日に使用した水量は23立方メートル
当月分として6月1日~7月1日に使用した水量は22立方メートル
↓
前月分23立方メートルの上水道料金
(基本料金)+(従量料金)
1,710円 + 3,290円 = 5,000円(税抜)
当月分22立方メートルの上水道料金
(基本料金)+(従量料金)
1,710円 + 3,010円 = 4,720円(税抜)
↓
公共下水道をご使用のお客様は、別途下水道使用料が加算されます。
↓
7月分の上水道料金は9,720円+972円(税)=10,692円(税込)
納付書払いの場合
7月分の納付書は7月末に翌々月の10日期限(9月10日期限)で発送されます。
口座振替の場合(申請は書面受付)
7月分口座引き落としは翌月の7日(8月7日)になります。
クレジットカード払いの場合(申請はWeb受付)
引き落とし日はカード会社によって異なります。
隔月検針Q&A
- 隔月検針請求についてのQ&A [PDF形式/682.89KB]
- 茨城県南水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例 [PDF形式/209.26KB]
下水道料金についてのお問い合わせ先
下水道料金の算定方法については、各市町担当課または取手地方広域下水道組合へお問い合わせ下さい。
龍ケ崎市役所 下水道課
0297-64-1111(代表)
牛久市役所 下水道課
029-873-2111(代表)
取手地方広域下水道組合 経営課
0297-74-4127(直通)
利根町役場 生活環境課
0297-68-2211(代表)
漏水にご注意ください
検針が2か月に1回となりますので、宅地内での漏水の発見が遅れる場合が想定されます。
漏水を早期に発見するために、定期的に水道メーターを確認されることをお勧めします。
メーター内を水が通るとパイロット(銀色の円盤)が回転する仕組みとなっています。
漏水が判明した場合は、企業団から指定を受けた指定給水装置工事事業者に修繕を依頼して下さい。
ただし、この際の修繕費用はお客様の負担になります。
漏水修理をされた場合、漏水箇所によっては料金の減免措置が可能な場合があります。減免の手続きに関しては、業務課検針係までご連絡ください。