○茨城県南水道企業団公告式条例

昭和49年9月14日

企業団条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、企業長の定める規程を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「企業長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 企業長又は企業団の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程において特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日より適用する。

(平成5年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月12日から適用する。

(平成17年11月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

別表(第2条関係)

龍ケ崎市長山1丁目5番地2

茨城県南水道企業団前掲示場

龍ケ崎市3710番地

龍ケ崎市役所前掲示場

取手市寺田5139番地

取手市役所前掲示場

牛久市中央3丁目15番地1

牛久市役所前掲示場

利根町布川841番地1

利根町役場前掲示場

茨城県南水道企業団公告式条例

昭和49年9月14日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第5号
昭和59年4月5日 条例第1号
昭和61年9月26日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第1号
平成8年3月22日 条例第1号
平成17年11月18日 条例第2号
平成24年2月20日 条例第1号