○茨城県南水道企業団企業長の職務を代理する副企業長の順序を定める規則
平成3年10月18日
企業団規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条で準用する同法第152条第1項の規定及び茨城県南水道企業団規約第9条第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理する副企業長の順序は次のとおりとする。
第1順位 龍ケ崎市長
第2順位 取手市長
第3順位 牛久市長
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年7月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年5月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年5月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年4月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年2月20日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月5日規則第2号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
付則(平成29年7月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年1月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年5月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年10月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。