○茨城県南水道企業団水道運営審議会条例

平成30年8月3日

企業団条例第1号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、茨城県南水道企業団水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道事業の重要な事項について調査及び協議をする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 企業団議会議員

(2) 構成団体職員

(3) 民間団体に属する者

(4) 水道使用者

(5) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、当該審議会の最初の会議は、企業長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企業団において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、茨城県南水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年企業団条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団水道運営審議会条例

平成30年8月3日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)