○茨城県南水道企業団水道運営審議会規則

平成30年8月3日

企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団水道運営審議会条例(平成30年企業団条例第1号)第9条の規定に基づき、茨城県南水道企業団水道審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠席)

第2条 委員は、招集を受けた場合において事故のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。

(関係職員の出席)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて説明を聞くことができる。

(議事録)

第4条 審議会の議事については、議事録を作成し、会長及び会長の指名した委員2人がこれに署名しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名

(3) 議題

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団水道運営審議会規則

平成30年8月3日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成30年8月3日 規則第1号