○茨城県南水道企業団水道運営審議会傍聴要綱

令和元年8月22日

企業団告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団水道運営審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開に関し、円滑かつ公正な議事運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会は、茨城県南水道企業団情報公開条例(平成16年企業団条例第1号)第9条に規定する不開示情報に係る調査審議をする場合その他審議会が公開することが適当でないと認める場合は、会議を公開しないことができる。

(会議の傍聴)

第3条 審議会の議事を傍聴しようとする者は、会議の事前に、様式第1号の傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入し、様式第2号の傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴人は、議事を傍聴する間、傍聴券を常に着用しなければならない。

3 傍聴人は、茨城県南水道企業団事務局の係員(以下「係員」という。)の指示に従って入場し、所定の席(以下「傍聴席」という。)に着かなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の時間及び場所で、先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自らの氏名を記入しなければならない。

3 傍聴券は、退場の際返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他、危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯又は着用している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(定員)

第6条 傍聴人の数は、審議会の会長(以下「会長」という。)が定める。

2 傍聴希望者が前項の定員に達したときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴席以外への立入禁止)

第7条 傍聴人は、会議場内において、係員が指定した傍聴席以外の場所に立ち入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食、又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話等の通信機器は、電源を切り、使用しないこと。

(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を得た者については、この限りでない。

(会議資料の閲覧)

第10条 傍聴人は、当該会議の資料を閲覧できるものとする。ただし、不開示情報が記載されているものは除く。

2 傍聴人は、当該会議の資料を閲覧した場合には、審議会終了後速やかにこれを係員へ返却しなければならない。

(反則の取締り)

第11条 傍聴人が第7条から第9条の規定に違反したときは、会長は、これに退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第12条 会長が会議を非公開とすることを宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めのない事項は、会長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団水道運営審議会傍聴要綱

令和元年8月22日 告示第7号

(令和元年8月22日施行)