○茨城県南水道企業団経営検討委員会要綱

平成18年9月15日

企業団訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)の経営及び運営について企業団及び企業団関係市町(以下「市町」という。)が協議し、その改善及びコスト削減を図り、健全な経営体質を構築することを目的として茨城県南水道企業団経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企業団事務所長をもって充てる。

3 委員は、企業団次長、企業団経営企画課長、企業団総務課長、市町所管課長及び市町財政担当課長をもって充てる。

(協議事項)

第3条 委員会は、企業団の経営及び運営に関する次の事項を協議する。

(1) 予算等に関すること。

(2) 施設の新設及び大規模改修の計画に関すること。

(3) 経営改善及びコスト削減に関すること。

(会議の招集及び運営)

第4条 委員会の会議は、企業団の企業長がこれを招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

4 会議の結果については、委員長が企業長に報告し、企業長は必要に応じて正・副企業長会議を開いて協議及び決定する。

5 会議の運営に関し、必要な事項はそれぞれ会議で定める。

(専門部会)

第5条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、委員が企業団及び各市町の職員のうちから指名する。

3 部会長は、部員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、委員会から付議された事項について調査、研究し、その結果を会議に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経営企画課経営企画係が担当する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年8月3日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月20日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団経営検討委員会要綱

平成18年9月15日 訓令第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成18年9月15日 訓令第11号
平成19年12月14日 訓令第13号
平成23年8月3日 訓令第6号
平成24年2月20日 訓令第7号