○茨城県南水道企業団水道事業用無線局管理運用規程

平成15年10月7日

企業団訓令第8号

茨城県南水道企業団水道事業用無線局管理運用規程(昭和56年企業団規程第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)に設置する水道事業用無線局の適正な管理運用及び電波法(昭和25年法律第131号)に基づく事務手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 水道事業用無線局として関東電気通信監理局長から免許を得たものをいう。

(2) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、関東電気通信監理局長の免許を受けたものをいう。

(無線局の設置)

第3条 水道事業に必要な事項を緊密かつ迅速に連絡対応するため無線局を設置する。

(無線局の構成)

第4条 無線局の構成は、別表第1のとおりとする。

第2章 管理体制

(管理運用責任者)

第5条 無線局の総括的管理は、事務所長が行う。

(無線局の管理)

第6条 無線局の管理は、総務課庶務係が担当し、次の各号に掲げる事項を分掌する。

(1) 無線局の増設、再免許申請等に関すること。

(2) 各種届、報告書類等に関すること。

(3) 無線局の管理運用、監督に関すること。

(4) 無線従事者の選、解任に関すること。

(5) 免許状及び備付書類等の保管に関すること。

(6) 無線設備の保管、保守及び保守点検に関すること。

(7) 無線設備の検査に関すること。

(8) 無線従事者の養成及び無線取扱者の教育訓練に関すること。

(9) その他必要事項

(無線取扱責任者)

第7条 免許人所属の無線局取扱上の責任者は、無線従事者とする。

(無線従事者による通信の管理)

第8条 無線従事者は、電波法その他諸規則に従って、適正な操作を行い、無線使用者は、その管理のもとに通信する。

第3章 無線従事者

(責務)

第9条 無線従事者は、電波法令の遵守や無線設備の取扱いに関しては、他に優先する責任と義務を有し、無線局の直接的な運用及び管理面について適正的確なる措置を誤る事なく、その責任を果す必要がある。

(無線従事者の配置)

第10条 管理運用責任者は無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 管理運用責任者は無線従事者の現状を把握するため無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

第4章 備付書類

(書類等の備付け等)

第11条 無線局には、電波法第60条及び電波法施行規則第38条に規定する書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を備えつけておかなければならない。

第5章 無線局の運用

(通信の種類)

第12条 無線局は、次に掲げる通信業務を行う。

(1) 通常時 水道事業に関する通信

(2) 非常時 電波法第74条に関する通信

(3) その他 無線機器の試験に関する通信

第6章 無線局の保守、整備

(無線設備の点検及び整備)

第13条 無線設備の正常な機能を維持するため、定期点検及び整備を行わなければならない。

2 定期点検を実施したときは、定期点検記録を作成しておくものとする。

3 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するものとする。

(故障)

第14条 故障を発見した時、無線取扱責任者は状況を確認の上、修理等の処置をとる。

第7章 その他

第15条 この規程に定めるもののほか必要なことについては、企業長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月12日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年2月5日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

無線局の構成

無線局の種別

呼出名称

備考

基地局

けんなんすいどう



けんなん

1

車載用

けんなん

2

車載用

けんなん

3

車載用

けんなん

4

車載用

けんなん

5

車載用

けんなん

6

車載用

けんなん

7

車載用

けんなん

8

車載用

けんなん

9

車載用

けんなん

10

車載用

けんなん

12

車載用

けんなん

13

車載用

けんなん

15

車載用

けんなん

16

車載用

けんなん

18

車載用

けんなん

19

車載用

けんなん

20

車載用

けんなん

21

車載用

けんなん

22

車載用

けんなん

23

車載用

けんなん

24

車載用

けんなん

25

車載用

けんなん

26

車載用

けんなん

27

車載用

けんなん

28

車載用

けんなん

29

車載用

けんなん

30

車載用

けんなん

32

車載用

けんなん

101

携帯用

けんなん

102

携帯用

画像

茨城県南水道企業団水道事業用無線局管理運用規程

平成15年10月7日 訓令第8号

(令和6年2月5日施行)