○茨城県南水道企業団職員の勧奨退職に関する特別措置要綱
平成17年9月6日
企業団訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、定年制施行下において職員の新陳代謝を促進し、安定した職員構成を確保するなど、計画的な人事管理の推進と行政の効率化を図ることを目的とする。
(1) 勤続年数が10年以上で、年齢が50歳以上58歳以下の職員
(2) 勤続年数が10年以上で、年齢が40歳以上50歳未満の職員のうち任命権者が特に認めたもの
(退職の日)
第3条 この要綱に基づき退職する職員の退職の日は、毎年度3月31日とする。ただし、特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは、当該年度の各月の末日に退職することができる。
(勧奨退職の手続)
第4条 勧奨を受けようとする職員は、原則として、退職しようとする日の6月前までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは、この限りでない。
(退職手当支給の特別措置)
第5条 勧奨により退職する職員に対して支給する退職手当は、茨城県市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の例による。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年11月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。