○茨城県南水道企業団職員の勧奨退職に関する特別措置要綱

平成17年9月6日

企業団訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、定年制施行下において職員の新陳代謝を促進し、安定した職員構成を確保するなど、計画的な人事管理の推進と行政の効率化を図ることを目的とする。

(勧奨の対象者)

第2条 勧奨の対象とする職員は、次条に規定する退職の日の属する年度において次の各号のいずれかに該当する者で、その者の申出により任命権者が認めたものとする。

(1) 勤続年数が10年以上で、年齢が50歳以上58歳以下の職員

(2) 勤続年数が10年以上で、年齢が40歳以上50歳未満の職員のうち任命権者が特に認めたもの

(退職の日)

第3条 この要綱に基づき退職する職員の退職の日は、毎年度3月31日とする。ただし、特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは、当該年度の各月の末日に退職することができる。

(勧奨退職の手続)

第4条 勧奨を受けようとする職員は、原則として、退職しようとする日の6月前までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(退職手当支給の特別措置)

第5条 勧奨により退職する職員に対して支給する退職手当は、茨城県市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

茨城県南水道企業団職員の勧奨退職に関する特別措置要綱

平成17年9月6日 訓令第7号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月6日 訓令第7号
平成18年11月1日 訓令第14号