○茨城県南水道企業団自治功労者表彰条例施行規則

昭和58年4月15日

企業団規則第1号

第1条 茨城県南水道企業団自治功労者表彰条例(以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する在職期間は、その年の11月3日までとし、継続しない在職期間の全部を合算する。

第2条 被表彰者が死亡した場合は、表彰状及び記念品は遺族に伝達する。

第3条 企業長は、自治功労者表彰名簿を作成し、保存しなければならない。

2 前項の規定により作成する名簿の様式は、様式第1号のとおりとする。

第4条 企業長の表彰状は、様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団自治功労者表彰条例施行規則

昭和58年4月15日 規則第1号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第4章 事/第4節
沿革情報
昭和58年4月15日 規則第1号
平成17年4月6日 規則第4号
平成19年2月27日 規則第3号