○茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和42年3月28日
企業団条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第20条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務の時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基き企業長が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳未満の子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳未満の弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(災害派遣手当)
第8条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が、その住所又は居所を離れて本企業団の区域に滞在した場合に支給する。
(地域手当)
第8条の3 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、地域における物価等を考慮して職員に支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
(2) 前号に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員が退職したときは、茨城県市町村職員退職手当組合の規約に基づき支給する。
(給与の基準)
第16条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに企業団を組織する地方公共体の職員の給与の額を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが適当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第19条 企業職員以外の者については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
付則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年9月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定及び第18条の3を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。
付則(平成5年3月29日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成8年3月22日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月7日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項中に加える改正規定及び第20条を加える改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月5日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成15年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年11月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年11月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年11月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月1日条例第1号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
付則(令和2年2月7日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月17日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(茨城県南水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間職員は、第1条の規定による改正後の茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
2 改正後の給与条例第20条の規定は、暫定再任用常時勤務職員について準用する。
付則(令和6年2月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第22条の規定は、令和6年4月1日から施行する。