○茨城県南水道企業団職員希望降任制度実施要綱
令和2年10月28日
企業団訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、職員の心身の健康の保持及び勤務意欲の向上並びに組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「降任」とは、職員自らの意思による申出に基づき、企業長が職員を現に任命している職務より下位の職務に任命することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、茨城県南水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年企業団規則第2号。以下「規則」という。)別表第1に規定する4級から7級までの職務にある者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、その職責を果たすことが困難である者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である者
(3) その他特別の事情により、その職責を果たすことが困難である者
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)に必要事項を記入の上、総務課を経由し、企業長へ提出するものとする。この場合において、企業長が必要であると認めるときは、当該降任希望申出書の内容について確認できる書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定による申出により降任することができる職務は、現に任命されている職務より2級下位までの職務とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任の承認)
第5条 企業長は、降任希望申出書を受理した場合は、事務所長と協議の上、降任の適否について判定し、その結果を承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任を承認された職員の降任の時期は、当該承認をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任後の号給)
第7条 降任後の号給は、規則第4条の規定によるものとする。
(再度の昇任)
第8条 この要綱の規定により降任した職員は、降任を希望した理由が消滅したときは、降任希望申出理由消滅届出(様式第3号)に必要事項を記入の上、総務課を経由し、企業長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出を受けた企業長は、当該職員の再度の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。