○茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の臨時特例に関する規則

平成20年9月19日

企業団規則第9号

(管理職手当の支給額の特例)

第1条 茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則(平成10年企業団規則第6号)第2条に規定する管理職手当の支給額は、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間、同条の規定に基づく別表の規定にかかわらず、同表中「72,000円」とあるのは「57,600円」と、「55,000円」とあるのは「44,000円」と、「53,000円」とあるのは「42,400円」と、「35,000円」とあるのは「28,000円」と、「33,000円」とあるのは「26,400円」と、「38,000円」とあるのは「30,400円」と、「23,000円」とあるのは「18,400円」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の臨時特例に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の臨時特例に関する規則

平成20年9月19日 規則第9号

(平成20年10月1日施行)