○茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領

平成22年3月31日

企業団告示第4号

(目的)

第1条 この要領は、茨城県南水道企業団が発注する建設工事に係る工事成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者に対する適正な評価及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の請負代金が130万円を超える建設工事(修繕は除く。)について行うものとする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督職員及び検査職員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して公正厳正に行うものとする。ただし、一つの工事の評定者となるものが2人以上の場合は、協議して評定するものとする。

2 評定は、建設工事評定基準表(別表第1及び別表第2)に定める各項目について、建設工事成績表(以下「工事成績表」という。)(様式第1号)により採点し、評定するものとする。

3 評定者の採点持分は、監督職員が60点、検査職員が40点とする。

(建設工事成績表の採点区分)

第5条 工事成績表の採点区分は、次によるものとする。

成績評定

極めて良好である。

良好である。

平均的な施工である。

難点が見られる。

重大な過誤等があった。

採点区分

a

b

c

d

e

備考

(1) 困難性の著しく高い工事は、採点区分の直近上位を採用することができる。

(2) 審査項目に該当する工種等がない場合は、当該項目を「c」として評定してよい。

(工事成績表の提出)

第6条 監督職員は、工事成績表を茨城県南水道企業団建設工事検査要領(平成22年告示第3号)様式第3号の検査依頼書に添えて検査主管課長に提出するものとする。

この要領は、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年4月25日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第2項関係)

建設工事評定基準表

項目

細目

評定項目

a

b

c

d

e

A 施工体制

① 現場組織及び受注者の施工能力

・ 工事規模、内容に応じた現場組織体制の確保状況

・ 人員、機械の配置の適切さ

・ 元請、下請け関係の適切さ

・ 極めて良好であった。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 施工計画、施工体制等に不備があり監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 使用人等に関する労働時要件に問題があった。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

・ その他不適切な事実があった。

② 現場代理人の技術力・統率力

・ 工事全体の掌握と統率力

・ 施工管理全般に対する適切な対応

・ 工事に対する積極性、創意工夫

・ 適切な報告、連絡の有無

・ 極めて良好であった。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 現場代理人の職務執行が著しく不適当であり改善指示を行った。

・ 現場代理人が工事現場に常駐していないため改善指示を行った。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

・ その他不適切な事実があった。

B 現場管理

① 工程管理

・ 工事着手の延滞の有無

・ 工程遅延の回復努力

・ 困難な工程に対する努力状況

・ 工期内完成

・ 困難な工程、条件変更又は諸調整により工期延長する理由があったが適切な工程管理のもと完成予定日までに完成させた。

・ 適切な工程管理が行われ関係書類も完璧に整理されており他の模範となる。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 自主工程管理がなされず監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 受注者の責により契約工期までに完成できなかった。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

② 現場周辺対策及び地元渉外対策

・ 迂回路の整備、案内状況

・ 騒音、振動、ほこり等に対する対策

・ 工事中及び休止中(夜間・休日)の交通、安全対策

・ 各種の地元調整についての対策状況

・ 受注者に起因する地元苦情の有無

・ 極めて良好であった。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 現場周辺対策及び地元渉外対策への努力(配慮)が極めて悪く第三者からの苦情が多く監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

③ 場内管理及び施工管理

・ 資材、機材等の整理、保管状況

・ 隣接又は輻輳する工事との連絡、調整

・ 後片付け、復旧の状況

・ 施工管理に対する自主性、創意工夫の有無

・ 工事段取り、施工方法の適切さ

・ 極めて良好であった。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 工事管理及び施工管理が不適切なため監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 工事施工又は管理に主体性が無かった。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

④ 安全管理及び安全対策

・ 仮設物の設置、点検、補修状況

・ 安全対策施設の設置、点検、補修状況

・ 作業員に対する安全教育、安全訓練等の実施状況

・ 現場作業員及びオペレーターの安全作業の有無

・ 埋設物、近接構造物の安全対策状況

・ 現場内外の各種安全対策表示の状況

・ 極めて良好であり事故の未然防止に対する取り組みが非常に優れており十分機能していた。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 安全に対する管理体制が不適切なため監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 安全管理措置が不適切なため、軽微な公衆事故又は、工事関係者事故が起きた。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

・ 安全管理措置が不備であったため、死亡事故もしくは重傷者を生じさせた工事関係者事故又は、重大な損害を与えた公衆事故を起こした。

⑤ 関係法令等の遵守

・ 労働基準関係法令及び労働衛生関係法令の遵守状況

・ 建設工事公衆災害防止対策要綱の遵守状況

・ 廃棄物処理法の遵守状況

・ リサイクル法、工事実績登録などに関するデータの提出状況

・ 過積載防止対策の実施状況



・ 法令遵守は必須のため通常はc。

・ 関係法令等に違反する恐れがあるため監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

・ 関係法令等(廃棄物処理法、道路交通法等)に違反した事実が判明し、逮捕又は送検された。

・ その他重大な違法行為の事実が判明した。

C 出来形及び品質

① 出来形及び出来形管理

・ 設計図書に対する出の良否

・ 出来形のばらつき、施工精度、数量

・ 計画的な出来形管理の実施状況

・ 手直し、補修箇所の有無

・ 現地マーキングの適切さ

・ 出来形が極めて良好であり仕様寸法、規格値等全てが満足している。

・ 出来形管理に独自の創意工夫が見られ他の模範となる。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 出来形において仕様、寸法、規格値等に難点が見られた。

・ 出来形管理に難点が見られた。

・ 工事材料等の検査業務、監督職員の立会確認、工事記録の整備を怠り監督職員が文書で改善指示を行った。

・ 出来形に重大な過誤があり、監督職員が茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)別表第38号建設工事請負契約書第17条第2項により破壊検査を行った。

・ 出来形管理が不備である。

② 品質及び品質管理

・ 使用材料の品質、強度のばらつき大小

・ 品質の管理手法の的確性

・ 使用材料の品質・形状・寸法等確認の状況

・ 全体的な優れた品質の確保状況

・ 品質が極めて良好であり仕様、寸法、規格値等全てが満足している。

・ 品質管理に独自の創意工夫が見られ他の模範となる。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 品質において仕様、寸法、規格値等に難点が見られた。

・ 品質管理に難点が見られた。

・ 工事材料等の検査業務、監督職員の立会確認、工事記録の整備を怠り監督職員が文書で改善指示を行った。

・ 品質に重大な過誤があり、監督職員が茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)別表第38号建設工事請負契約書第17条第2項により破壊検査を行った。

・ 品質管理が不備である。

③ 関係資料の作成整理

・ 各工種に対応した的確、簡潔な管理資料の作成

・ 完成時に確認困難な箇所の資料、写真の整理状況

・ 工事写真の撮影時期や内容と整理状況

・ 各種試験成績表、保証書等の整理状況

・ 関係資料作成・整理が極めて良好であった。

・ 日常の品質管理及び出来形管理が非常に優れており品質の証明体制も確立されていた。

・ 工事記録写真の整備が万全であり、かつ、これらが社内品質管理に十分生かされている。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 工事記録の整備、関係資料作成

・ 整理に不備があり監督職員から文書等により改善指示を行った。

・ 監督職員からの改善指示に従わない。

別表第2(第4条第2項関係)

建設工事評定基準表

項目 D出来栄え

工種

細目

評定項目

a

b

c

d

e

土木工事

・ 出来栄え

・ 機能難易度

・ 全体的な外観の良否

・ 仕上げの丁寧さ、細部にわたる配慮

・ 構造物の通りなどの外観、前後周囲等すり付けの状況

・ 運動性、作動のスムーズ性、機能

・ 施工位置、高さ、通りなどの精度が良く目的物としての機能を十分満足している。

・ 各工種の仕上がりが細部にわたって注意を払われ誠意が感じられる施工である。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 施工位置、高さ、通りなどの精度が悪く目的物としての機能を満足しておらず軽微な手直しを行った。

・ 全体的に施工時様態が悪く仕上がりも雑で見栄えが悪い。

・ 重大な過誤があり検査職員から手直しの指示があり再検査を行った。

建築工事

・ 出来栄え

・ 機能難易度

・ 全体的な外観の良否

・ 仕上がり面の出来栄え

・ 各部分の通り及び収まり

・ 各所の取付及び機能

・ 建築物の全体の仕上がりが良く適切できめ細やかな施工がうかがえる。

・ 仕上げの均一性、平坦性がよく、防水の収まり、建具の取り付け、作動も良好である。

・ 外柵工事など関連工事との取り合いもよく、創意工夫が見られ、全体の美観が特に良い。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 建築物の仕上がりが悪く、形状にばらつきがあり、ひび割れ、漏水等の難があり軽微な手直しを行った。

・ 外柵工事の施工状態が悪く仕上がりも雑で見栄えが悪い。

・ 重大な過誤があり検査職員から手直しの指示があり再検査を行った。

電気設備工事

・ 出来栄え

・ 機能難易度

・ 各種機器の外観及び機能

・ 配線の識別、接続、端末処理具合

・ 配管、配線、機器等と他工事との取り合い

・ 点検、操作等維持管理上の欠陥の有無

・ 配管配線が整然と確実に施工され、機器、配線器具、盤類等の用途、配置にきめ細やかな配慮がうかがえる。

・ 機能性、安全性、保守性に対する配慮もよく、創意工夫が見られ、全体的な美観が特に良い。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 配管配線が雑然としており、機器、配線器具、盤類等の用途に難があり、機能性、安全性に対する配慮に欠け、全体的な美観が特に悪い。

・ 重大な過誤があり検査職員から手直しの指示があり再検査を行った。

機械設備工事

・ 出来栄え

・ 機能難易度

・ 各種機器の外観及び機能

・ 配管に対する伸縮、風道、機械器具等と他工事との取り合い

・ 配管、風道等の点検、操作等維持管理上の欠陥の有無

・ 機器、配管、ダクト等の収まり及び関連工事との取り合いがバランス良く収められ機能が十分発揮されている。

・ 機器、システムの点検、操作、維持管理に対する配慮が特に良く、創意工夫が見られ、全体的な美観が特に良い。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 機器、配管、ダクト等の収まり及び関連工事との取り合いがバランス悪く、総合的な調整が十分行われていない。

・ 点検、操作、維持管理に対する配慮が欠けており、仕上がりにもばらつきが特に多い。

・ 重大な過誤があり検査職員から手直しの指示があり再検査を行った。

舗装工事

・ 出来栄え

・ 機能難易度

・ 舗装の平坦性

・ 構造物の通り

・ 端部処理

・ 構造物へのすりつけ

・ 雨水処理

・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。

・ aに至らないがaに近い。

・ 他の事項に該当しない。

・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。

・ 仕上がりが悪く、検査職員から手直しの指示があり再検査を行った。

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茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領

平成22年3月31日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)