○茨城県南水道企業団建設工事等入札指名業者選定基準要領
平成5年11月15日
企業団訓令第7号
(選定)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)第109条の規定する指名競争入札に参加する業者の指名又は推薦する場合は、次の各号に留意して選定しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持ち工事の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 技術者の状況と当該工事についての技術的適性
2 茨城県南水道企業団競争入札参加資格審査要領(平成19年企業団告示第4号)第9条の規定に基づき、格付等級を定めた契約にあっては、同要領別表に規定する発注標準金額(以下「発注標準金額」という。)に相応する格付等級に属する有資格者の中から選定しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注標準金額に相応する格付等級に属する有資格者の数が少数である場合は、発注標準金額に応じ上位又は直近下位の格付等級に属する有資格者を選定することができる。
(指名業者の推薦)
第2条 指名業者は次の各号により推薦されたうえ、選定するものとする。
(1) 契約主管課長は、指名業者(推薦)決定伺を作成し、茨城県南水道企業団契約審査委員会(以下「委員会」という。)に提出する。
(2) 委員会の委員長は、指名業者(推薦)決定伺の提出があったときは委員会を招集し、入札指名業者を選定する。
(3) 入札に付す契約に係る指名業者は、契約の種類を問わず有資格者名簿の中から選定するものとする。
(4) 指名競争入札に付する場合の指名業者の数は、発注予定価格に応じ、概ね次のとおりとする。ただし、高度な技術を要する工事等、その他性質又は目的により選定すべき指名業者数がこれに満たない場合は、この限りではない。
1,000万円未満 | 3社以上 |
1,000万円以上3千万円未満 | 5社以上 |
3千万円以上5千万円未満 | 7社以上 |
5千万円以上 | 9社以上 |
(選定の特例)
第3条 緊急を要する工事、特殊な技術を要する工事、又は高度な技術を要しない軽微な修繕工事は前各条の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第4条 指名業者の推薦及び選定については、取扱者以外に絶対漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
付則
この要領は、平成5年11月15日から施行する。
付則(平成15年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年2月13日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月20日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月11日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年7月28日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。