○随意契約の取扱要項

平成5年3月1日

企業団訓令第2号

茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号)第112条に基づく随意契約の場合の見積書の取扱について次のとおり定める。

見積り合せにおいて、予定価格に達しなかった場合

1 最低価格業者1社との見積り合せ

2 見積り合せの回数は、原則として3回までとする。

3 この要項は、平成5年3月1日から施行する。

(平成26年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

随意契約の取扱要項

平成5年3月1日 訓令第2号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成5年3月1日 訓令第2号
平成26年1月20日 訓令第4号
平成28年5月11日 訓令第3号