○茨城県南水道企業団ペイオフ対応連絡会議設置要綱

平成14年3月22日

企業団訓令第1号

(設置)

第1条 平成14年4月のペイオフ解禁に伴い、預託金融機関が破綻した場合の公金管理に関しての対応策を検討するため、茨城県南水道企業団ペイオフ対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の検討事項は、次のとおりとする。

(1) 預金及び借入金等の現状把握

(2) 預託金融機関の選択基準及び選択方針

(3) 収入、支出に係る対応

(4) 制度融資に係る預託金の対応

(5) 金融情報の収集

(6) その他必要な情報

(構成)

第3条 連絡会議は、事務所長及び次長並びに別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(会議)

第4条 会議の議長には、事務所長を充て、議長は必要に応じて会議を招集し、主宰する。

2 議長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。

3 議長は、必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(事務局)

第5条 連絡会議の事務は、会計課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月3日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

経営企画課長

総務課長

会計課長

総務課長補佐

茨城県南水道企業団ペイオフ対応連絡会議設置要綱

平成14年3月22日 訓令第1号

(平成23年8月3日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成14年3月22日 訓令第1号
平成20年3月24日 訓令第7号
平成23年8月3日 訓令第8号