○茨城県南水道企業団水道料金等収納事務の委託に関する規程

昭和54年8月10日

企業団規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)における水道料金等の収納事務の委託について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(収納事務の委託)

第2条 企業長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により次の各号に掲げる事務(以下「収納事務」という。)を私人に委託することができる。

(1) 水道料金及びその他の料金等の収納事務

(2) 前号の収納事務に附帯する事務

(受託者の資格)

第3条 次の各号の一に該当する者は、収納事務の委託に係る契約(以下「契約」という。)の相手方(以下「受託者」という。)となることができない。

(1) 未成年者又は成年保後見人若しくは被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 企業団給水区域内に住居を有しない者

(4) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められない者

(委託の申し込み)

第4条 収納事務を受託しようとする者は、水道料金等収納事務取扱申請書に関係書類を添えて、企業長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第5条 企業長は、受託者となりうる資格を有すると認めたときは、契約書により契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第6条 企業長は、契約の履行を確保するため受託者をして、連帯保証人を2人たてさせるものとする。

2 連帯保証人は、受託者が契約の義務を履行しないことによって生ずる損害の責を受託者と連帯して負わなければならない。

3 連帯保証人は、同一人が他の受託者の連帯保証人となることができない。

(収納区域の指定)

第7条 企業長は、受託者が収納事務を行なう区域(以下「収納区域」という。)を指定するものとする。ただし、企業長が特に必要があると認めたときは、受託者にその収納区域以外の区域の収納を行なわせることができる。

(収納方法)

第8条 企業長は、受託者に収納事務に係る納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)を交付するものとする。

2 受託者は、前項に規定する納入通知書の交付を受けたときは、収納期間内に収納が完了するように努めなければならない。

3 受託者は、金銭を受けとったときは、納入通知書に領収日付印を押印のうえ、納入義務者に交付しなければならない。

4 受託者は、納入義務者の転居その他の理由により、収納できなかったときは、すみやかにその理由を付して納入通知書を企業長に返却しなければならない。

(費用の負担)

第9条 収納業務に要する費用は、一切受託者の負担とし、集金用具については、企業長が特に必要があると認めたときは、貸与することができる。

2 被服の貸与は、別表に定めるとおりとし、取扱いについては茨城県南水道企業団職員被服貸与規程(昭和60年企業団訓令第2号)の例による。

(手数料)

第10条 企業長は、受託者に対して納入完了分集金原符1枚につき69円の手数料を支払うものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第11条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又はその権利を担保に供してはならない。

(契約の変更)

第12条 企業長は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第13条 企業長は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 故意又は過失ならびに不信行為により、企業団に損害を与え又は企業団の信用を失墜する行為があったとき

(2) 企業団職員の指示に従わないとき

(3) 契約を履行することが困難であるとき

(4) 前各号のほか受託者として適当でないとき

(5) その他、特別の事由によるとき。ただし、3ケ月前までに予告するものとする。

2 受託者が自己都合により契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3ケ月前までに企業長に申し出なければならない。

(その他必要事項)

第14条 その他必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する

(昭和57年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度5月分の水道料金収納分より適用する。

(昭和59年4月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年度5月分の水道料金収納分より適用する。

(昭和61年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月水道料金収納分より適用する。

(平成元年4月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

品名

季別

上下別

集金事務受託者

作業服

1

2

1

2

防寒服

1

3

茨城県南水道企業団水道料金等収納事務の委託に関する規程

昭和54年8月10日 規程第3号

(平成28年12月22日施行)