○水道料金還付金相当額に係る補てん金の交付に関する要領

平成11年12月28日

企業団告示第9号

(目的)

第1条 この要領は、時効消滅した水道料金の過納金等について、水道使用者等に補てん金を交付することによりこれを救済し、水道使用者等の茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)に対する信頼を維持することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

① 過納金 本来企業団が徴収すべき金額を超えて法律上の理由なく徴収した金額をいう。

② 水道使用者等 給水契約者若しくはこれ以外の者で過納金を支払った者又はその相続人をいう。

(補てん金の交付)

第3条 企業団の企業長(以下「企業長」という。)は、公益上の必要があると認めるときは、水道使用者等に補てん金を交付することができる。

(補てん金の額)

第4条 補てん金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

① 還付金相当額 第2条第1号の過納金のうち、民法(明治29年法律第89号)第173条第1号の規定により時効消滅したものの相当額

② 還付加算金相当額 前号の還付金相当額に係る還付加算金の相当額

(補てん金額の算出)

第5条 主管課長は、前条第1号の還付金相当額については、企業団が保有する過納金に係る情報又は水道使用者等が保管する水道料金領収証等に基づき算出する。ただし、当該情報又は領収証等がないものについては、事務所長は、主管課長に徴収確認状況を報告させ、慎重に検討のうえ、やむを得ないと認められる場合は、当該水道料金等の納期限に納入があったものとして取り扱うことができる。

2 主管課長は、前条第2号の還付加算金相当額については、別に定める還付加算金の例により算出する。

(実施細目)

第6条 この要領の実施について必要な事項は、企業長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年6月6日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

水道料金還付金相当額に係る補てん金の交付に関する要領

平成11年12月28日 告示第9号

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成11年12月28日 告示第9号
平成17年6月6日 告示第3号