○茨城県南水道企業団水道事業給水条例

平成9年12月9日

企業団条例第2号

茨城県南水道企業団給水条例(昭和42年条例第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)

第8章 補則(第43条)

付則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 企業団水道事業の給水区域は、龍ケ崎市 牛久市 取手市 利根町の区域とする。ただし、取手市の小堀地区を除く。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯もしくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労務費

(5) 路面復旧費

(6) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第10条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、前条第1項第5号に掲げる路面復旧費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行する事ができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は、企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途又は口径を変更するとき。

(3) 消防演習に使用するとき。

(4) 臨時用として使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火活動として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消火活動又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、一月につき次の表に定めるところにより、メーターの口径又は用途に応じた基本料金及び従量料金をもって算定した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

料金

口径

(ミリメートル)

基本料金

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

13

1,560円

10立方メートルまでの分 25円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 220円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 280円

40立方メートルを超え60立方メートルまでの分 330円

60立方メートルを超え100立方メートルまでの分 370円

100立方メートルを超える分 380円

20

1,710円

25

2,750円

30

4,080円

40

7,350円

50

11,670円

75

27,850円

100

50,400円

150

120,000円

臨時用

使用水量1立方メートルまで700円

超過料金(使用水量1立方メートルにつき)700円

2 基本料金は、水道の使用の中止又は廃止の届け出がない限り、水道を使用しない場合でもこれを徴収する。

3 口径150ミリメートルを超えるものの基本料金は、企業長が別に定める。

(料金の算定)

第24条 料金は、企業長が料金算定の基準日として、あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針を行い、その使用量を検針した日の属する月分として料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 企業長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定は、前3ケ月間の使用水量、その他の事情を考慮し用途の認定は、料率の高い方により認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 定例日から定例日の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は次のとおりとする。ただし、第23条に定める料金表における臨時用は除く。

(1) 使用日数が15日以内のときは、第23条の料金表の基本料金の2分の1の額及び従量料金を合算した額とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、使用期間を1月とみなし、第23条の料金表を適用して算出する。

2 定例日から次の定例日の中途において、その口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときには、変更後の料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替、集金の方法又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により毎月徴収する。ただし、企業長が必要があると認めたときは、この限りではない。

(給水加入金)

第29条 給水装置の新設又は改造(給水管の増設又は口径を増す場合に限る。)をする工事申込者からは、次の各号に定める給水加入金(以下「加入金」という。)を一括して徴収するものとする。

(1) 新設の場合は、給水管の口径に応じ次の表に定めた額とする。ただし、200ミリメートルを超えるものについては、企業長が別に定める。

(税込)

給水管の口径

加入金

給水管の口径

加入金

13ミリメートル

160,000円

50ミリメートル

1,080,000円

20ミリメートル

220,000円

75ミリメートル

2,230,000円

25ミリメートル

250,000円

100ミリメートル

3,850,000円

30ミリメートル

390,000円

150ミリメートル

8,110,000円

40ミリメートル

680,000円

200ミリメートル

11,270,000円

(2) 新設の直結式給水及び受水槽式給水の集合住宅等において、親メーターによる検針の場合は、親メーターを設置する給水管の口径に応ずる前号に規定する加入金の額とする。

各戸検針の場合は、各戸にメーターを設置する給水管の口径の戸数(共用等を含む。)前号に規定する口径に応ずる加入金を乗じた額とする。

(3) 改造の場合は、第1号に規定する口径に応ずる加入金の額と既に納入された加入金の額との差額とする。ただし、既に納入された加入金の額が第1号に規定する口径に応ずる加入金の額より多い場合は、加入金を徴収しないものとする。

(4) その他の加入金の算定に関することは、別に規則で定めるところによる。

2 前項の加入金は、工事申込みの際に徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の区分により、申込者からこれを徴収する。

区分

単位

金額

備考

給水装置工事申請手数料

専用給水装置

1申請当り

4,000円


共用給水装置

共用給水装置

1申請当り

4,000円


共用給水装置以下の各戸給水装置

1申請当り

2,000円

ただし、共用給水装置の新設工事と同時に申請する場合に限る

私設消火栓

1申請当り

4,000円


先行引込管

1申請当り

4,000円


給配水管設備工事申請手数料

配水管口径又は分岐口径

口径50ミリメートル

1申請当り

50,000円

当該工事において分岐又は延長する最大口径

口径75ミリメートル以上

1申請当り

100,000円

当該工事において分岐又は延長する最大口径

先行引込管

1栓当り

4,000円


仮設工事申請手数料

1申請当り

1,000円


占用申請手数料

1申請当り

2,000円


給配水管布設替工事申請手数料

口径50ミリメートル

1申請当り

50,000円


口径75ミリメートル以上

1申請当り

100,000円


指定給水装置工事事業者の指定手数料

1申請当り

10,000円


指定給水装置工事事業者の更新手数料

1申請当り

10,000円


指定給水装置工事事業者に係る指定事業者証の再交付手数料

1申請当り

2,000円


2 前項の手数料は、申込の際、徴収するものとする。ただし、企業長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

3 第1項に規定する手数料は、還付しない。ただし、企業長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の加入金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の料金の算定、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、第29条の加入金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(料金を免れたものに対する過料)

第37条 企業長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金、第29条の加入金又は、第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(企業団の責務)

第38条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(茨城県給水施設条例(昭和55年茨城県条例第54号)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、茨城県給水施設条例により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は増設若しくは改造の工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第23条の規定は、平成20年10月分の水道料金から適用し、同月分前の水道料金については、なお従前の例による。

(平成24年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条による改正後の茨城県南水道企業団水道事業給水条例は、平成25年4月分以後の水道料金について適用し、平成25年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成24年8月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第23条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して水道を使用する場合における最初の使用期間1月の料金については、なお従前の例による。

(令和5年2月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団水道事業給水条例

平成9年12月9日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成9年12月9日 条例第2号
平成15年2月25日 条例第2号
平成17年11月18日 条例第2号
平成19年2月27日 条例第2号
平成20年8月20日 条例第2号
平成24年2月20日 条例第1号
平成24年8月20日 条例第2号
平成26年3月3日 条例第1号
平成27年3月4日 条例第1号
平成29年2月9日 条例第3号
令和元年8月2日 条例第1号
令和2年2月7日 条例第2号
令和3年7月16日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第3号
令和6年2月7日 条例第3号
令和7年2月21日 条例第3号