○茨城県南水道企業団クレジットカード等利用要綱
令和4年12月14日
企業団訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)第29条の2の規定に基づき、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)における公金の支払を行うためのクレジットカード等の利用及びこれに係る経費の支払に関して必要な事項を定めることにより、支払事務の効率化を図ることを目的とする。
(1) クレジットカード等 当企業団における公金の支払を行うために利用できる会計規程第29条の2に規定するクレジットカード等をいう。
(2) ETCカード クレジットカード等にひも付けられたETCカードをいう。
(3) クレジットカード等情報 クレジットカード等の名義、カード番号、有効期限、お客さま番号、セキュリティーコードその他のクレジットカード等に関する情報をいう。
(4) クレジットカード等管理者 総務課長とする。
(5) カード利用者 クレジットカード等を利用する職員をいう。
(6) 利用者控え カード利用者がクレジットカード等を利用した際に利用店から渡されるお客様控え、レシート、インターネットによる通信販売を利用して物品の購入等を行った際の発注履歴その他のクレジットカード等の利用内容が分かる明細書をいう。
(7) カード等利用経費 クレジットカード等の利用に係る経費をいう。
(8) カード等利用期間 クレジットカード等を利用する単位で、原則として月の16日から翌月15日までの期間をいう。ただし、ETCカードについては、月の初日から末日までの期間とする。
(9) カード等利用期間の終了月 一つのカード等利用期間が終わる日の属する月をいう。
(10) ETCネット利用明細 有料道路通行の際のETCカードの利用実績に関し、ETCカードのカード等利用期間の翌月26日頃から照会可能となる、インターネット上の利用明細照会サイトをいう。
(11) カード等決済日 カード等利用経費の自動振替払が行われる日(金融機関の営業日との関係で前後することはあるが、おおむねカード等利用期間の終了月の翌月の10日。ただし、ETCカードについては、カード等利用期間の終了月の翌々月の10日)をいう。
(利用できるクレジットカード等)
第3条 クレジットカード等は、この要綱の規定により当企業団がクレジットカード会社又は金融機関に申込みを行い、発行又は通知された法人向けクレジットカード等に限るものとする。
(クレジットカード等を利用できる者)
第4条 クレジットカード等は、クレジットカード等管理者から当該クレジットカード等の使用を認められた職員に限り利用することができる。
2 クレジットカード等は、当企業団の業務を委託により処理している場合であっても、当該業務の受託者に利用させてはならない。
(公金の支払のためのクレジットカード等の利用)
第5条 クレジットカード等は、公金の支払のために利用するものとし、職員個人が負担すべき支払のために利用してはならない。
(クレジットカード等を利用できる範囲)
第6条 クレジットカード等を利用することにより、当該カード等利用経費として支払うことができる公金の範囲は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) ETCによる道路通行料金
(2) 災害派遣活動その他の危機管理に関する経費
(クレジットカード等を利用できる金額)
第7条 クレジットカード等は、予算の範囲内において、前条各号に掲げる経費の支払のために利用することができる。
3 前項に規定する上限額を超えて利用しようとする場合には、会計課に協議するものとする。
(クレジットカード等を利用する場合の支払回数)
第8条 クレジットカード等を利用する場合には、一括払(1回払)に限るものとする。
(クレジットカード等の管理)
第9条 クレジットカード等管理者は、クレジットカード等の有効期間内において、クレジットカード等情報を厳重に管理し、盗難、情報漏えいその他不適切な利用の防止に努め、クレジットカード等情報にアクセスできる職員を限定するなどの安全対策を講じなければならない。
2 クレジットカード等が発行された場合には、クレジットカード等管理者は、クレジットカード等の有効期間内において、当該カードを現金の取扱いに準じて金庫等施錠可能な場所で厳重に管理し、盗難、紛失、無断持ち出しその他不適切な利用の防止に努めなければならない。
3 カード利用者は、クレジットカード等を利用する場合にはクレジットカード等の紛失及び情報の漏えいが生じないよう取扱いに十分注意しなければならない。
(クレジットカード等の申込み及び退会等の管理)
第10条 クレジットカード等の申込み、退会、再発行等の管理については総務課で行う。
(クレジットカード等の紛失時の手続)
第11条 カード利用者は、クレジットカード等の紛失若しくは盗難又は情報の漏えい(以下「カード紛失等」という。)の場合には、直ちに、総務課に報告するとともに、次に掲げる手続を行うものとする。
(1) クレジットカード会社にカード紛失等の旨を連絡すること。
(2) カード紛失等の届を最寄りの警察署に提出すること。
2 クレジットカード等を利用する者は、カード紛失等の場合は、クレジットカード会社の会員規約に基づく手続を行い、カード保険の対象として責任が免除されるよう努めるものとする。
3 カード利用者は、利用店から受け取った利用者控えを紛失した場合には、その旨を速やかにクレジットカード等管理者に報告するものとする。この場合において、カード利用者は利用者控えを紛失した旨と併せて、当該利用者控えに係る利用店、金額及び利用日時並びに紛失した状況を報告するものとする。
(クレジットカード等の再発行の申込依頼)
第12条 カード紛失等の場合におけるクレジットカード等の再発行の申込依頼は、前条に規定する手続の終了後でなければ、行うことができないものとする。
(クレジットカード等を利用する場合の手続)
第13条 職員は、クレジットカード等を利用しようとする場合には、クレジットカード等管理者に対し、カード利用者、利用目的及び利用期間を明らかにして事前に申出を行い、クレジットカード等管理者の承認を得なければ、クレジットカード等を利用してはならない。
(クレジットカード等管理者の承認等)
第14条 クレジットカード等管理者は、前条の規定により職員からクレジットカード等の利用について申出があった場合には、カード利用者、利用目的及び利用期間を確認し、適切に利用されると認められるときは、クレジットカード等の利用を承認するものとする。
(1) 利用は、予算の範囲内で1か月40万円を上限とする。
(2) クレジットカード等の暗証番号は、他人に知られないよう取り扱うこと。
(3) クレジットカード等を利用する際、利用店が発行するお買上票、売上票その他のクレジットカード等の利用に係る帳票にサインを求められた場合には、金額、日付その他の利用内容を十分に確認すること。
(4) クレジットカード等を利用した場合には、利用者控えを利用店から必ず受け取ること。
(5) 利用店から受け取った利用者控えは、クレジットカード等管理者にクレジットカード等とともに提出するまでの間、紛失しないよう保管すること。
(用件終了後のカード利用者の手続)
第16条 カード利用者は、クレジットカード等の利用に係る用件終了後は、速やかに、利用店から受け取った利用者控えを添えて、クレジットカード等をクレジットカード等管理者に返却し、確認を得なければならない。
(クレジットカード等管理者の確認)
第17条 クレジットカード等管理者は、前条の規定によりカード利用者からクレジットカード等の返却を受けた場合には、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 返却を受けたクレジットカード等が利用を承認したクレジットカード等と同一であること。
(2) カード利用者から提出のあった利用者控えに係るクレジットカード等の利用が、利用目的、金額、利用日時等に照らし、適切なものであること。
(ETCによる道路通行料金に係るカード等利用経費の支払)
第18条 ETCによる道路通行料金に係るカード等利用経費の支払は、次の各号に掲げる手続に従って行うものとする。
(1) カード等利用期間においてETCカードを利用した場合には、ETCネット利用明細の内容とETC使用簿の記録とを照合し、ETCネット利用明細に誤りがないことを確認するものとする。
(2) 前号の規定により照合した場合において、不適切な利用が疑われるときは、事実関係を調査し、クレジットカード会社に確認するなど、対応を講じるものとする。
(3) 第1号の規定による照合により、ETCネット利用明細に誤りがあった場合には、カード等決済日までにクレジットカード会社に修正等の依頼をするものとする。
(災害派遣活動その他の危機管理に関する経費に係るカード等利用経費の支払)
第19条 災害派遣活動その他の危機管理に関する経費に係るカード等利用経費の支払は、次の各号に掲げる手続に従って行うものとする。
(1) カード等利用期間において、当該カード利用期間の終了月の25日頃に届く利用明細(以下この条において「利用明細書」という。)の内容と、利用者控えとを照合し、適切な利用であること及び利用明細書の内容に誤りがないことを確認するものとする。
(2) 前号の規定により照合した場合において、不適切な利用が疑われるときは、事実関係を調査し、クレジットカード会社に確認をするなど対応を講じるものとする。
(3) 第1号の規定による照合により、利用明細書に誤りがあった場合には、担当者は直ちにクレジットカード会社に修正等の依頼をするものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。