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指定給水装置工事事業者 指定の更新について |
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令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入されました。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新をされない場合は失効となります。 更新対象事業者には、更新対象年の4月に更新通知をお送りいたします。 ・指定給水装置工事事業者の更新制度導入のお知らせ ![]() ≪指定の有効期間≫
令和4年度における更新手続対象事業者及び受付期間は以下のとおりです。 ≪令和4年度更新対象業者≫
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★詳細は下記をご覧ください。 ⇒概要パンフレット ⇒提出書類の書き方・様式ダウンロードはこちら ⇒令和4年度茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者講習会 ※視聴可能期間までお待ちください。 |
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○提出書類をそろえ、茨城県南水道企業団総務課庶務係あてに郵送してください。(郵送のみの受付となります。) ※令和4年度対象事業者の指定更新受付は令和4年7月31日まで(消印有効)です。 ○更新手数料は10,000円です。 ○「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(通知)」(令和2年2月7日付け事務連絡)に記載している「3 企業団が確認する項目」@の事業者講習会については、企業団の開催する講習会を受講してください。 ※「指定給水装置工事事業者講習会について」をご確認のうえ、受講してください。 |
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〇指定の登録に変更がある場合は、すみやかに変更の手続きをしてください。(茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程 第8条) ・変更届の未提出がある場合、更新できませんのでご注意ください。事前に変更手続きをお願いします。 ・各種変更手続きの提出は、変更のあった日から30日以内となっています。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。 〇主任技術者を選任・解任する場合は、主任技術者選任・解任届の提出をお願いいたします。(茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程 第13条) ★各様式のダウンロード ⇒指定給水装置工事事業者申請書様式 茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程 (第8条、第13条 抜粋)
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茨城県南水道企業団 総務課庶務係 TEL:0297−66−5131 FAX:0297−66−5091 |
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茨城県南水道企業団 総務課 рO297−66−5131 |