お客様へ

給水装置工事について

上水道に新たに加入される方へ

給水装置はその所有者の方の財産となりますが、その構造や材質が適切でない場合、当該給水装置の使用者のみならず、他の水道需要者様に対しても水道水の汚染などの影響がおよぶこととなります。

よって給水装置工事は、法に基づいて各水道事業体が指定した指定給水装置工事事業者でなければ施工できないものとされています。

そのため、給水装置を新設、改造、撤去、修繕する場合には、当企業団の指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。

標準配管図(配水管よりφ25以下の給水管を分岐する場合)

給水口径 13・20・25mm

県南水道企業団の標準配管

工事依頼の際の注意点

給水装置工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客様自身との間で行うこととなります。工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。

  • 工事事業者により工法や工事内容が異なる場合があります。希望する内容の工事を行うことができる指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
  • なるべく複数社から見積書をとり、内容を検討してください。(見積もり有料となる場合もありますので、事前にその旨ご確認ください)
  • 工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについて、十分な説明を受けてください。

工事費用

給水装置工事を行う場合、工事内容により主に以下のような費用がかかります。

分岐工事費

公道を掘削して敷地内に給水管を引き込む工事費用。

配管工事費

敷地内に引き込んだ給水管から蛇口などの各末端給水用具設置までの工事費用。

舗装復旧工事費

公道掘削箇所を復旧する工事費用。

手数料

給水装置工事の申請時に企業団に納付していただく費用。※参照

給水加入金

給水装置の新設もしくは増径などの際、企業団に納付していただく費用。※参照

自家水道(井戸水)から上水道(給水装置)への切り替え

既存の自家水道配管を上水道管(給水装置)として切り替えて使用する場合については、自家水道設備(自家水ポンプや残存自家水道配管)との切り離し工事が必要となります。

また、国が定める給水装置としての基準に適合しているか、耐圧試験や水質試験などにより事前に検査する必要があります。切り替え後の漏水や濁水発生を防止することにもなりますので必ずおこなうようにしてください。検査により給水装置としての基準に満たないと判断されるものについては、法により給水装置として使用することはできませんので注意してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは給水課です。

企業団事務所 南棟1階 〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山1-5-2

電話番号:0297-66-5133(直通) ファクス番号:0297-66-5091

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  • 【更新日】2023年6月21日
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