お客様が管理している給水装置の工事を行う際に、当企業団への申請が必要となるのはご存じですか?
給水装置工事を行う際には「指定給水装置工事事業者」へご依頼ください。当企業団ホームページに指定給水装置工事事業者一覧がございます。指定給水装置工事事業者はお客様から依頼のあった工事を当企業団に申請します。
※「指定給水装置工事事業者」とは、法に基づいて各水道事業体が指定した水道事業者です。
申請が必要な工事
- 給水装置の新設、増設、移設、交換、口径変更、撤去
- 給水方式の変更(直結・受水槽方式)、受水槽の交換及び撤去、受水槽下流側の各戸メーターの増設工事
- 上水道と自家水道(井戸水)の切替え工事
(注:併用で使用する場合には、クロスコネクションに注意してください。)
※ただし、給水装置の軽微な変更(蛇口などの交換・補修、コマ・パッキン等給水装置末端の給水用具の部品交換で配管を伴わないもの)はこの限りではない。
お客様への注意事項
給水装置工事の契約は、お客様と指定給水装置工事事業者で行って頂くものです。工事費用はお客様のご負担となりますので、複数の指定給水装置工事事業者へ見積もることをご検討ください。その際に、工事内容や費用明細、工事後の保証・アフターサービスなど、事前に指定給水装置工事事業者にご確認いただいた上でご契約していただくことをお勧めいたします。
また、ご依頼される業者が当企業団の指定給水装置工事事業者であることを必ずご確認ください。指定でない無資格業者が施工をした場合、茨城県南水道企業団水道事業給水条例に基づき給水を行うことができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
工事店への注意事項
給水装置工事及び申請は、当企業団の指定給水装置工事事業者でないと行うことができません。また、指定給水装置工事事業者であっても、工事申請を怠った場合や施工基準に違反した場合は、指定給水装置工事事業者規程に基づく処分の対象となりますので、ご注意ください。