給水装置工事を行うときや、漏水修理等で工事を依頼する場合には、茨城県南水道企業団の指定する指定給水装置工事事業者へ工事をご依頼ください。
指定給水装置工事事業者とは
平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定する者です。
給水装置の工事は、水質保全上の観点から、各水道事業者が一定の資格を満たしている工事店を指定した指定給水装置工事事業者が行うことになっており、資格のない事業者あるいは個人が、給水装置の設置や改造(蛇口の交換のような簡単な工事を除く)を行うことは違法となっています。
「指定給水装置工事事業者」以外の工事店で工事を行うと、無資格・無届の違反工事となって、故障の原因にもなります。そのため、水を止められたり、工事をやり直されたり、過料を科せられたりすることがありますのでご注意ください。
工事を依頼されるときは、当企業団の指定給水装置工事事業者であることをご確認ください。
また、漏水修理の場合、水道料金の減額措置が適用されませんのでご注意ください。
漏水に伴う水道料金の軽減または免除
給水装置の異状等により発生した漏水で、漏水の原因が使用者の責任外(発見が困難な場合)及び不可抗力による場合は、申請により料金の減免をいたします。
申請については、当企業団へお問い合わせください。