令和4年4月1日より水道料金を改定いたします。(平均で23%の改定となります。)
上水道をご利用いただいているお客様につきましては、5月ご請求分(4月使用分)からの適用となります。なお、水道料金と合わせてお支払いいただいている下水道使用料の改定はありません。
料金改定の理由

管路の漏水事故現場

老朽化により漏水した水道管を修理している様子
高度経済成長期からバブル経済崩壊期にかけ集中的に整備された配水場や水道管等の水道施設の老朽化が進み、更新需要が急速に高まっています。さらに、近年懸念されている大規模災害の発生に備えるためにも水道施設の耐震化を進めなければなりません。また、少子高齢化が進む中、水需要の減少および水道料金の収入減少が予測されます。
こうした状況下で、今後も安定した水道事業経営を維持・継続し、水道をご使用される皆さまへ将来にわたり安全・安心な水道水を供給するため、料金を改定いたします。
料金改定の内容
水道料金を平均で23%引き上げるとともに、料金体系を口径別料金体系へ移行します。
変更項目 | (旧) 令和4年3月31日までの料金体系 |
(新) 令和4年4月1日からの料金体系 |
内容 |
---|---|---|---|
基本料金 | 用途別 | 口径別 | メーターの口径に応じた基本料金といたします。 |
従量料金 | 用途別均一料金 | 逓増制 | 使用水量に応じた従量料金といたします。 |
基本水量 | 用途別に設定 | 廃止 | 基本料金と従量料金(使用した水量分)をお支払いしていただく体系といたします。 |
口径別料金体系への移行
現行の「用途別料金体系」から、より公平性が高い「口径別料金体系」へ移行いたします。なお、従量料金につきましては、一般家庭への負担を軽減するため、逓増制従量料金といたします。
水道メーターの口径の確認方法
「上下水道使用量・料金のお知らせ(検針票)」の表面にお客さまのメーターの口径を表示しています。ご確認ください。
上下水道使用量・料金のお知らせ(検針票)(見本)
ア…メーターの口径
イ…今回ご使用水量
ウ…水道料金(令和4年4月1日改定)
エ…下水道使用料(改定はありません)
※ 図はイメージです。
基本水量の廃止
現行では、用途別に基本水量が設定されていますが、基本水量に満たない使用者の不公平感を解消するため、基本水量を廃止いたします。
口径 | 基本料金 | 従量料金1立方メートルあたり(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | 第五段階 | 第六段階 | ||
10立方メートル以下 | 11~20立方メートル 以下 |
21~40立方メートル 以下 |
41~60立方メートル 以下 |
61~100立方メートル 以下 |
100立方メートル 超え |
||
13mm | 1,716円 | 27.5円 | 242円 | 308円 | 363円 | 407円 | 418円 |
20mm | 1,881円 | ||||||
25mm | 3,025円 | ||||||
30mm | 4,488円 | ||||||
40mm | 8,085円 | ||||||
50mm | 12,837円 | ||||||
75mm | 30,635円 | ||||||
100mm | 55,440円 | ||||||
150mm | 132,000円 | ||||||
臨時用 | 使用水量1立方メートルまで770円 | 超過料金(使用水量1立方メートルにつき770円) |
※上記の料金表は消費税込みの総額表示をしたものですが、実際の納入金額については、条例に基づき算出されるため誤差を生じる場合があります。
水道料金の計算のしかた
一般家庭でメーター口径20mmで16立方メートルの上水道を使用した場合は次のようになります。
基本料金 + 従量料金 = 合計額
1,881円 + 275円※1 + 1,452円※2 = 3,608円(税込)
従量料金内訳
従量料金10立方メートル以下 27.5円/立方メートル × 10立方メートル(使用分) = 275円…※1
従量料金11~20立方メートル 242円/立方メートル × 6立方メートル(使用分) = 1,452円 …※2
ご請求額 3,608円(税込)
水道料金早見表(令和4年4月1日から) [PDF形式/557.26KB]
水道料金改定のお知らせ
- 水道料金改定のお知らせ [PDF形式/301.34KB]
茨城県南水道企業団給水条例の一部改正について(令和4年4月1日施行)
- 給水条例の一部を改正する条例 新旧対照表 [PDF形式/127.17KB]
- 給水条例の一部を改正する条例 新旧対照表(23条抜粋) [PDF形式/57.13KB]
下水道料金についてのお問い合わせ先
下水道使用料の料金表や下水道料金の算定方法については、各市町担当課または取手地方広域下水道組合へお問い合わせください。
龍ケ崎市役所(下水道課)
0297-64-1111(代表)
牛久市役所(下水道課)
029-873-2111(代表)
取手広域下水道組合(業務課)
0297-74-4125(代表)
利根町役場(生活環境課)
0297-68-2211(代表)