○茨城県南水道企業団職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和52年3月16日
企業団規則第1号
(目的)
第1条 この規則は茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第3号。)第8条の規定にもとづき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類及び金額)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 危険物取扱手当
(2) 自宅待機手当
2 前項に規定する手当の額は、次のとおりとする。
(1) 危険物取扱手当 次亜塩素酸ナトリウム及びポリ塩化ビフェニルを取扱う作業に直接従事したとき、1日につき200円
(2) 自宅待機手当 正規の勤務時間外に特に自宅待機を命ぜられたとき、待機1回につき2,900円
(支給日)
第3条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の給料支給日とする。
付則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和61年1月27日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年1月23日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年12月1日規則第2号)
この規則は、平成元年12月1日より施行する。
付則(平成2年2月20日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年2月14日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年11月14日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年12月20日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日より施行する。
付則(平成8年1月12日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日より施行する。
付則(平成10年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成12年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成19年9月19日規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年12月25日規則第11号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。