○茨城県南水道企業団建設工事等監督要領
令和3年2月26日
企業団告示第9号
茨城県南水道企業団建設工事等監督要領(平成22年企業団告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)第128条、茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年企業団条例第2号。以下「給水条例」という。)第40条及び第41条の規定に基づき、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する請負工事額が130万円以上の建設工事(建設工事に係る測量業務、設計業務、監理業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)を含む。)の監督の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事主管課長 建設工事の施工を主管する課等の長で、監督職員を指揮する者をいう。
(3) 監督職員 建設工事の監督を行うため、工事主管課長により指名された総括監督職員、主任監督職員及び監督職員を総称していう。
(4) 上席の監督職員 監督職員のうち、一般監督職員にあっては主任監督職員及び総括監督職員をいい、主任監督職員にあっては総括監督職員をいう。
(5) 検査職員 建設工事の検査を行うため、会計規程第129条により任命された者をいう。
(6) 受注者 企業団と建設工事の請負契約を締結した者をいう。
(7) 設計図書 図面、設計書及び仕様書、その他の書類をいう。
(1) 総括監督職員 工事主管課の課長補佐以上の職員
(2) 主任監督職員 原則として工事主管課の給水条例第41条の資格を有する職員
(3) 一般監督職員 原則として工事主管課の職員
2 総括監督職員は、建設工事等の予定価格が5,000万円以上の場合に配置するものとする。
3 主任監督職員は、給水条例第40条に規定する工事の場合配置するものとする。
4 総括監督職員及び主任監督職員の選任が不要とされる建設工事等の場合は、一般監督職員がその業務を代行するものとする。
(監督職員の変更)
第4条 工事主管課長は、監督職員を変更する必要が生じたときは、後任者を指名しなければならない。
(監督職員の通知)
第5条 工事主管課長は、監督職員を指名したときは、その氏名等を、監督職員(変更)通知書をもって受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。
(監督業務及び分担)
第6条 監督職員は、建設工事等の請負契約の履行について、茨城県南水道企業団会計規程第116条の規定に基づく契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書に定める範囲内において監督業務を行う。
2 監督職員は、特に工事主管課長が指示したもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 工程等の調整処理
(2) 受注者から提出された建設工事関係書類の審査
(3) 契約の履行についての受注者、現場代理人、監理技術者、主任技術者等(以下「受注者等」という。)に対する指示、請求、通知若しくは解除(以下「指示等」という。)若しくは承諾又は協議
(4) 図面及び仕様書に基づく施工のための詳細図等(以下「詳細図等」という。)の作成及び交付又は受注者等が作成した詳細図等の審査及び承諾
(5) 建設工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項
(6) 施工立会い並びに工程の管理、建設工事の施工状況の巡視及び検査、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の試験又は検査(確認を含む。)
(7) 段階確認(主要な工事段階の区切り検査)、出来形監督確認(検査員の出来形検査に先立つ検査)及び完成監督確認(検査員の完成検査に先立つ検査)
(8) 損害発生時の安全措置及び調査並びに災害の防止等のための臨機の措置
3 監督職員は、前項第3号で規定する指示等若しくは承諾又は協議については、原則として、監督票・指示(承諾)書により行い、その交付においては、工事主管課長の承認を得なければならない。
(施工体制の確認)
第7条 監督職員は、受注者等が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、建設工事の施工又は管理について適当であるかを確認し、工事主管課長に報告するものとする。
(建設工事関係者に関する措置請求)
第8条 監督職員は、前条の確認を行った場合において著しく不適当と認められるものがあるときは、工事主管課長に報告しなければならない。
2 工事主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、受注者に対し、必要な措置をとるように請求するものとする。
(履行報告の確認)
第9条 監督職員は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について、受注者に報告させ、確認しなければならない。
(建設工事関係書類)
第10条 監督職員は、各工事種類別仕様書に定められた書類等を建設工事の進捗に応じて整備し、必要に応じて工事主管課長又は上席の監督職員に提出しなければならない。
(工事材料の検査)
第11条 監督職員は、受注者等から設計図書において、監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査を請求されたときは、請求を受けた日から遅滞なくこれに応じなければならない。
2 監督職員は、受注者等に対し、前項の検査をした結果、不合格となった工事材料については、遅滞なく現場から搬出させなければならない。
(立会い及び工事記録の請求等)
第12条 監督職員は、設計図書において、監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料又は監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事について、受注者から立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
2 監督職員は、前項の請求に応じることができず、その後の工程に支障を来すときは、受注者等に対し、材料の調合又は建設工事の施工を適切に行ったことを証する見本の採取又は工事写真等の記録を指示し、これを施工させ、後日その内容の適否を確認しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造請求、破壊検査等)
第13条 監督職員は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しない場合は、受注者に対し改造を請求しなければならない。
2 監督職員は、受注者が次の各号のいずれかに違反した場合において、必要があると認めるときは、建設工事の施工部分を破壊して検査することができる。
(1) 設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
(2) 設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
(3) 設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
(4) 前2号に規定するほか、監督職員が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
3 前項に規定するほか、監督職員は、建設工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲で破壊して検査することができる。
4 前3項の場合において、工事主管課長に報告し、指示を受けることができる。
(条件変更等)
第14条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当する事実の確認を受注者から請求されたとき、又は自ら次に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないとき。
(2) 設計図書の表示が明確でないとき。
(3) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態その他の施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。
2 監督職員は、前項各号について、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者の意見を聴いて取りまとめ、工事主管課長に報告のうえ、調査の終了後遅滞なくその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえで、当該期間を延長することができる。
(建設工事の中止)
第15条 監督職員は、自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認められる場合は、工事主管課長に報告し、必要な指示を受けて、建設工事の中止内容を受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 監督職員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、工事主管課長に報告し、必要な指示を受けて、建設工事の中止内容を受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
(工期の変更)
第16条 監督職員は、必要があると認められるときは、工期の変更について、工事主管課長に報告し、必要な指示を受けて、受注者と協議を行うものとする。
(受注者の請求による工期の延長)
第17条 監督職員は、天候の不良、第三者の行う他の工事が施工上密接に関連する場合の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に建設工事を完成することができない場合のみ、その理由を明示した書面により、受注者の工期延長にかかる協議書を受け付けることができる。
(監督職員の請求による工期の短縮等)
第18条 監督職員は、工期を短縮する必要があるときは、工事主管課長に報告し、必要な指示を受けて、その理由を明示した書面により、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
(臨機の措置)
第19条 監督職員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認める場合は、工事主管課長に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。ただし、緊急又はやむを得ない事情があるときは、その事後において随時、報告するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 監督職員は、建設工事の施工について、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに調査を行い、安全措置を受注者に対し命じるとともに、その結果を工事主管課長に報告しなければならない。この場合において、必要な指示があるときは、受注者に通知しなければならない。
(不可抗力による損害)
第21条 監督職員は、工事目的物の引渡し前に、天災等により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を工事主管課長及び受注者に通知しなければならない。
(監督職員の出来形及び完成確認)
第22条 監督職員は、部分払の対象となる工事部分の完了時及び工事目的物の完成直前に、受注者の立会いのうえ、出来形及び品質について確認した建設工事について、一部履行届又は完成届を受理することができる。
(検査等)
第23条 監督職員は、前条の規定により受理した完成届に基づき、速やかに、監督職員各自の担当部分の評定を行った建設工事成績表を工事主管課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により受理した建設工事成績表の評定を行わなければならない。
3 工事主管課長は、茨城県南水道企業団建設工事検査要領(平成22年企業団告示第3号)第5条に規定する区分に応じ、検査依頼又は検査命令を行うものとする。
(監督の委託)
第24条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督を行わせる場合は、この要領を準用する。
(適用除外)
第25条 会計規程第116条の規定により契約書の作成を省略した工事は、この要領によらないことができる。
(その他)
第26条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月15日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。