○茨城県南水道企業団建設工事請負契約等に係る予定価格の事前公表及び入札結果の事後公表に関する要綱
平成12年4月25日
企業団訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)に基づき茨城県南水道企業団が執行する一般競争入札・指名競争入札(以下「入札等」という。)に関して、入札・契約制度に求められる、公平・公正な透明性・競争性を図るため、入札等に係る予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)及び入札結果の事後公表(以下「事後公表」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(予定価格)
第1条の2 予定価格は、契約を締結しようとする当該建設事業の工事等に係る仕様書及び設計書等により算出した価格(消費税等相当額を含まない。)を税抜予定価格として、これに消費税等相当額を加えて算出する。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、企業団が執行する130万円以上の建設工事、80万円以上の物品購入及び50万円以上の業務委託の入札等とする。
(事前公表の時期)
第3条 事前公表の時期は、一般競争入札においては入札期日を公告した日、指名競争入札においては指名通知をした日とする。
(事前公表の方法)
第4条 事前公表の方法は、原則として、予定価格を公告又は指名通知書(様式第1号)で明示することにより行うものとする。
2 前項に基づく事前公表のほか、指名通知書による事前公表は、予定価格を明示した指名通知書の写しを茨城県南水道企業団の掲示場において、指名通知をした日から入札執行日まで掲示するものとする。
(事後公表の対象)
第5条 事後公表の対象は、第2条の規定に準じて行うものとする。
(事後公表の方法及び場所)
第6条 事後公表の方法は、原則として、予定価格を記載した入札調書(様式第2号)を閲覧に供することにより行うものとする。
2 事後公表の場所は、総務課庶務係とする。
3 入札調書を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿(様式第3号)に所定の事項を記入しなければならない。
(事後公表の期間等)
第7条 事後公表の閲覧期間は、入札執行日の翌日から契約当該年度の翌年度の3月31日までとする。
2 閲覧に供する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、茨城県南水道企業団の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条に規定する日は、閲覧に供しないものとする。
(事後公表の停止又は拒否)
第8条 企業長は、閲覧者が次の各号の一に該当すると認めるときは、閲覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この要綱に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(その他)
第9条 予定価格を事前公表するに当たっては、会計規定に定めるもののほか、次の各号を入札条件とする。
(1) 予定価格を超える入札は無効とする。
(2) 入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。
(3) 企業長が必要があると認めたときは、入札参加者に対し、積算内訳書の提出を求めることができるものとする。この場合において、積算内訳書を提出しなかった入札参加者の行った入札は無効とする。
(4) 入札参加者は、自らの意志により、当該入札を辞退することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
付則
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月19日訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月15日訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月11日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和4年1月14日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。