○茨城県南水道企業団水道事業会計規程

平成26年1月20日

企業団訓令第1号

茨城県南水道企業団水道事業会計規程(昭和57年企業団規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務所長とする。ただし、事務所長が欠員または事故のため、その職務を行うことができないときは、企業長が別に任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は500万円とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限度額をこえて取扱わせることができる。

(企業出納員の委任事務)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき企業長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任するものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)出納に関すること。

(2) 支払準備金の保管に関すること。

(3) 支払のための預金の払戻し及び預金種目の組替えに関すること。

(4) 有価証券の保管に関すること。

(5) たな卸資産の出納及び保管(払出貯蔵品を除く。)に関すること。

(6) 備品の出納及び保管(使用中の備品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 水道料金、分担金、工事費、加入金、手数料等の収納及び還付に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 企業長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取扱わせるものを、茨城県南水道企業団水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取扱わせるものを、茨城県南水道企業団水道事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務所長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 現金預金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 給水工事台帳

(6) 企業債台帳

(7) 固定資産台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務所長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 事務所長は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の茨城県南水道企業団水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは茨城県南水道企業団水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座にすみやかに振り替えなければならない。ただし、企業長が特に認めた場合は、各収納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えることができる。この場合、収納した収入について記載した収納済通知書をすみやかに企業出納員に送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書をすみやかに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

6 出納取扱金融機関は、第21条の2の規定により指定納付受託者が納付する収入を収納するものとする。ただし、この収入による水道料金納入義務者に対する領収書の交付は行わないものとする。

(口座振替の方法による収入の納付)

第21条 出納取扱金融機関等は、水道料金納入義務者から預金口座振替により水道料金を納付したい旨の依頼を受けたときは、水道料金口座振替申込書を提出させ、これを受理したときは、企業出納員に送付しなければならない。また、企業出納員に水道料金納入義務者から直接申込みがあったときは、記載事項点検のうえ、すみやかに水道料金口座振替申込書を出納取扱金融機関等に送付しなければならない。

2 事務所長は、出納取扱金融機関等から送付された水道料金口座振替申込書に基づき、当該水道使用者あての納入通知書を出納取扱金融機関等ごとにとりまとめのうえ、振替日1週間前までに茨城県南水道企業団水道事業出納取扱金融機関を経由して、出納取扱金融機関等に送付しなければならない。この場合納入通知書の枚数及び金額を記載した、口座振替通知書を作成し添付しなければならない。

3 出納取扱金融機関等は、口座振替を完了したときは、口座振替通知書を作成し茨城県南水道企業団水道事業出納取扱金融機関を経由して、企業出納員に送付する。当該領収書については、直接納入義務者に送付しなければならない。この場合領収書送付枚数を適宜の用紙に記載し添付しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、納入義務者の預金口座の残高が納入通知書記載の金額に満たない等振替不能のものについては、当該納入通知書にその理由を記入し、口座振替通知書に添付のうえ、茨城県南水道企業団水道事業出納取扱金融機関を経由して、企業出納員に返却しなければならない。

5 出納取扱金融機関等は、納入義務者からの申出又は、納入義務者の責めにより、出納取扱金融機関等が当該納入義務者預金口座振替を解除したときは、その旨を文章により、企業出納員にすみやかに通知しなければならない。企業出納員は、納入義務者からの申出又は納入義務者の責めにより、当該納入義務者の預金口座振替による納付を停止したときは、その旨を文章により出納取扱金融機関等にすみやかに通知しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第21条の2 企業長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者(以下「指定納付受託者」という。)が提供するインターネットによる公金支払システム及びその決済基盤を利用する納入義務者から、同項の規定による指定納付受託者に収入を納付させることの申出があったときは、当該収入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

2 前項の規定により指定納付受託者に収入を納付させる場合は、企業長が別に定める納付に必要な事項を記録した電磁的記録を指定納付受託者に送信することにより、納入義務者への納入の通知に代えることができる。

(収入伝票の発行等)

第22条 事務所長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 事務所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け総勘定元帳に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務所長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 事務所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けなければならない。ただし、直ちに支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で事務所長が特に認めるものについてはこのかぎりではない。

2 支出しようとする場合は、事務所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 事務所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合、請求書を徴し難いもので支払が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務所長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第29条 資金前渡することができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 賠償金

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第11条の規定により保有者が支払うべき保険料

(4) 地代

(5) 各金融機関の手数料等

(6) その他企業長が必要と認める経費

2 前項の規定により資金前渡を受けた者は、支払を終った後速やかに当該資金に関する精算書を作成し領収書を添えて企業出納員に提出しなければならない。ただし、交際費にあっては、止むを得ない場合に限り領収書を徴さないで支払をすることができる。

3 事務所長は、前項の規定による精算書の提出があった場合には、これに基づいて会計伝票を発行し予算整理簿に記帳しなければならない。ただし、交際費にあっては、領収書を徴している場合においても、添付することを要せず、資金前渡職員において、これを保存するものとする。

4 第1項に掲げる経費のうち公共料金等については、資金前渡職員名義の当該経費専用の口座から自動口座振替による支払をすることができる。

(公金の支払)

第29条の2 公金の支払は、企業出納員が別に定めるところにより、クレジットカード等を利用することができる。

(概算払)

第30条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

2 前項の規定により概算払いを受けた者は、その金額が確定した後速やかに当該概算払いに係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 事務所長は、前項の規定による精算書の提出があった場合には、これに基づいて会計伝票を作成し予算整理簿に記帳しなければならない。

(前金払)

第31条 次の各号に掲げる経費は前金払いをすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払いをしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に支払う受信料

(6) 運賃

2 前項各号に掲げる経費のほか公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約の定めるところにより、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払いをすることができる。

3 前項に規定する公共工事に要する経費のうち、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当する場合は、契約の定めるところにより当該経費の2割を超えない範囲内において追加して前金払いをすることができる。ただし、部分払を行った後においては、この限りでない。

4 前2項の場合において、契約権者は、契約の相手方から前払金保証証書の寄託を求め、保管しなければならない。

5 契約の相手方は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、契約権者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証を証する書面を寄託したものとみなす。

6 第1項の規定により前金払を受けた者は、役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し証拠となるべき書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。

7 事務所長は、前項の規定による精算書の提出があった場合にはこれに基づいて会計伝票を作成し予算整理簿に記帳しなければならない。

第32条 削除

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関及び他の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第35条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

第36条から第40条まで 削除

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

第42条及び第43条 削除

(過誤払金の回収)

第44条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務所長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第45条 事務所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第46条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受け入れ及び払出し)

第47条 預り金の受け入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第48条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第49条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 事務所長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第53条 事務所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第54条 たな卸資産の受け入れ価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換にあたり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前各号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第55条 事務所長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第56条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務所長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第57条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第58条 事務所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出をしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務所長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳のほか予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第59条 事務所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第60条 事務所長は、第51条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第2号及び第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第61条 事務所長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第62条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第63条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第64条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第65条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第63条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第66条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務所長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳のほか予算整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第67条 事務所長は、第51条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条第2号及び第56条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第68条 事務所長は、第51条に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務所長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第69条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務所長は、すみやかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第70条 事務所長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第71条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び付属設備

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとする場合は、事務所長は第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとする場合は、事務所長は第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第76条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第77条 第55条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第78条 事務所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第79条 事務所長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務所長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務所長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第81条 事務所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第82条 事務所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第83条 事務所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第2号及び第56条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 事務所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第86条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第88条 事務所長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第89条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により算出した額から、茨城県市町村総合事務組合の積立金相当額を控除した金額によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第89条の3 賞与引当金の計上は、当該事業年度の末日に在籍する職員に対して、支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分によるものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第89条の4 貸倒引当金の計上は、未収金のうち回収することが困難と見込まれる額を、債権区分(一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権)に応じて貸倒実績等により貸倒見積高を算定するものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第89条の5 前条に定めるもののほか、第89条に掲げる引当金の計上方法については、企業長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第90条 事務所長は、12月15日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市町長への送付)

第91条 企業長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月5日までに市町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第92条 事務所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務所長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第93条 事務所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第94条 事務所長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業長は、その旨を文書によって市町長に報告するものとする。

2 事務所長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第95条 事務所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業長は、当該繰越計算書を5月末日までに市町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第96条 水道事業の決算の調製に関する事務は、事務所長が行う。

(決算整理)

第97条 事務所長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第89条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第98条 事務所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 事務所長は、毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 企業長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市町長に提出するものとする。

第11章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第100条 企業長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者(以下「契約権者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき入札の公告をする場合には、その入札期日の10日前までに茨城県南水道企業団公告式条例(昭和49年条例第5号)による掲示その他の方法により行わなければならない。

2 前項に規定する公告には、政令第167条の6に規定するもののほか次の各号に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札の心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 最低制限価格に関する事項

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約の成立に関する事項

(対象工事)

第100条の2 企業長は、契約の性質又は目的により、一般競争入札を適性かつ合理的に行うため、一般競争入札の対象工事は、予定価格が5千万円以上の工事とする。ただし、企業長が、一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りではない。

(一般競争入札の参加者の資格審査)

第101条 契約権者は、政令第167条の5第1項の規定に基づき一般競争入札を行う場合には入札と参加する者の資格基準を定めておき、その入札に参加しようとする者に事前に資格審査申請書を提出させなければならない。この場合において契約権者はその者の資格審査を行わなければならない。

2 契約権者は、前項に規定する審査により入札に参加する資格を有する者と認めた場合には、その者の名簿を作成し、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

3 前項の規定に基づき、資格がある旨の通知を受けた者でなければ入札に参加することができない。

(事後審査方式による参加資格の確認等)

第101条の2 前条の規定にかかわらず、入札参加資格を、開札終了後に実施する方式(以下「事後審査方式」という。)により実施することができるものとする。事後審査方式により入札を実施する場合には、その旨を当該入札公告において明示するものとする。

2 前項の場合において、申請者は前条第1項の資格審査申請書の提出を要しないものとする。入札公告で定める資格基準を確認する書類については、開札終了後に予定価格の範囲内で最も低い金額を提示したもの(以下「落札候補者」という。)から提出を求め、直ちに入札参加資格の有無を確認するものとする。当該落札候補者に入札参加資格がないと確認された場合には、この者の行った入札を無効とする。

(有資格者名簿の有効期間)

第101条の3 企業長が作成する有資格者名簿の有効期間は2年とする。ただし、次期の有資格者名簿が作成されるまで延長することができる。

(入札保証金)

第102条 入札保証金の額は、一般競争入札に加わろうとする者の見積る金額の100分の5以上の額とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札期日までに納付書により企業長に納付しなければならない。

3 前2項に規定する入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては地方自治法第234条第5項の規定に基づき、契約が成立したのちそれぞれ入札保証金還付請求書に基づき還付するものとする。ただし、落札者にかかわる入札保証金は、当該落札者の申し出により、契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(入札保証金の免除)

第103条 次の各号に掲げる事項のひとつに該当する入札者については、前条の規定にかかわらず入札保証金を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に茨城県南水道企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定に基づき、入札保証金を免除しようとする場合にその都度適正な判断により決定しなければならない。

(予定価格の設定)

第104条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を、その事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書類(予定(最低制限)価格調書)を密封し、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。ただし、当該入札前に、予定価格を公表するときは、この限りでない。

2 前項に規定する予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項にかかわる契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項に規定する予定価格は、当該事項にかかわる実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価額の設定)

第105条 契約権者は、最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、一件ごとにその額を決定しなければならない。

2 前項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条第1項及び第3項の規定に準じて設定しなければならない。

(入札の方法)

第106条 入札者は、入札期日までに一件ごとに入札書を作成し、密封のうえ契約権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する入札書の提出は、書留郵便によることができる。この場合においては封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定に基づき入札書を受理した場合には、その日時を記入し、押印のうえ開札の時まで保管しなければならない。

4 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

(無効の入札)

第107条 次の各号に掲げる事項のひとつに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者及び談合した者の入札

(2) 所定の日時までに入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足している者の入札

(3) 入札書に記載された入札者名又は入札価格が不明瞭で確認できない入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到着しない入札

(5) 2人以上の者の代理人となった者の入札

(6) 2通以上の入札をした者の入札

(7) 前各号のほか入札条件に違反した入札

(落札の通知)

第108条 契約権者は、落札者が決定した場合には、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札者の指名)

第109条 契約権者は、指名競争に付する場合は、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定に基づき指名した場合には、第100条第2項各号に規定する事項並びに入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を入札期日前5日までに入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第110条 指名競争入札を行う場合には第1節の規定(第100条の規定を除く。)に準じて行わなければならない。

第3節 随意契約

(随意契約の対象)

第111条 随意契約は、契約の履行が誠実かつ確実と認められる者と締結しなければならない。

2 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約の場合の見積書)

第112条 契約権者は、随意契約をしようとする場合にはなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 官公署と契約をする場合

(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入する場合

(3) 水道、電気及び電話等の役務の提供にかかわる契約をする場合

(4) 1件の契約金額が10万円未満の場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が見積書を徴する必要がないと認めた場合

2 前項第5号の規定に基づき、見積書を徴しない場合には見積書に代え、契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴しなければならない。

(予定価格の設定)

第113条 契約権者は、随意契約をしようとする場合には、第104条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めておかなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売り)

第114条 契約権者は、動産の売り払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについては、せり売りによることができる。

(せり売りの手続き)

第115条 契約権者は、前条に規定するせり売りを行おうとする場合には第1節の規定(第108条の規定を除く。)に準じて行わなければならない。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第116条 契約権者は、契約を締結しようとする場合には契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項のひとつに該当する場合にはこの限りでない。

(1) 30万円未満の売買、貸付、請負その他の契約をするとき。

(2) 不用品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、随意契約について契約権者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げるときは、この限りではない。

(1) 1件5万円をこえない物品の買入れ又は修繕にかかる随意契約をするとき。

(2) 1件3万円をこえない物件の製造又は運送等にかかる随意契約をするとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、特に請書を作成する必要がないと認められるとき。

(契約書の記載事項)

第117条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 契約の内容及び金額

(2) 契約金額とその支払い又は受領の時期及び方法

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 監督及び検査の要領

(6) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金、損害賠償金に関する事項

(7) 危険負担及び契約不適合責任に関する事項

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) 天災その他の不可抗力による損益の負担及び履行期限の延長に関する事項

(10) その他必要な事項

(契約書の添付書類)

第118条 工事又は製造等の請負契約には、その付属書類として工事費の内訳明細書、工程表、図面、設計書、仕様書等その他必要な書類を添付しなければならない。ただし、契約権者が必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(請書等の記載事項)

第119条 第116条第2項の規定に基づき作成する請書その他契約の締結を証する書面には、第117条の規定に準じて必要な事項を記載しなければならない。

(契約保証金)

第120条 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 契約保証金は、契約履行後、直ちにこれを還付するものとする。

(契約保証金の免除)

第121条 契約権者は、次の各号に掲げる事項のひとつに該当する場合には、契約保証金を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、茨城県南水道企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結している場合

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び同第167条の11第2項に基づいて、茨城県南水道企業団の定める資格の有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合

(4) 政令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供された場合

(5) 物件売り払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納される場合

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない場合

(7) 設計金額が500万円未満の工事及び建設コンサルタント業務委託に係る契約を締結するとき。

2 前項の規定に基づき、契約保証金を免除しようとする場合には、その都度適正な判断により決定しなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第121条の2 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代わる担保として企業長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約権者が確実と認める債券

(3) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書きをした手形

(5) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関の保証

(7) 保証事業会社の保証

2 契約権者は、前項第6号又は第7号に掲げる保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提供を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行若しくは、確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなくてはならない。

3 契約の相手方は、前項の規定による当該保証を証する書面の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる銀行若しくは、確実と認める金融機関又は保証事業会社が定め、契約権者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証を証する書面を提出したものとみなす。

第6節 契約の履行

(履行期限)

第122条 契約の履行期限又は期間の末日が茨城県南水道企業団の休日に該当する場合には、その翌日(休日が連続する場合は最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがある場合にはこの限りでない。

(目的物の引渡し)

第123条 契約履行の結果完成した物件等の引渡しは、第129条の規定に基づく検査に合格したのちに行わなければならない。

2 契約権者は、財産、物品等を売り払う場合には、法令等に特別の定めがある場合を除くほか契約の相手方がその売払代金を完納しなければ引渡してはならない。

(権利・義務の譲渡等の禁止)

第124条 契約によって生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(名義変更の届出)

第125条 法人又は組合は、契約締結後その代表者に変更が生じた場合には、その名義変更を証明する書類を添えて、契約権者にその旨を届け出なければならない。

(契約の解除及び中止又は変更)

第126条 契約権者は、次の各号に掲げる事項のひとつに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 契約期間中に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合

(2) 契約履行着手期間を過ぎても着手しないとき、又は着手の見込みがないと認められる場合

(3) 契約締結後、契約の相手方に入札の際不正な行為があったことを発見した場合

(4) 契約の相手方が、契約の履行に際し契約に違反した行為をした場合

(5) 契約の履行について、法令等の規定に基づき一定の資格を必要とされている場合において契約の相手方にその資格がないことが発見された場合

(6) 工事契約の相手が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく登録のまっ消若しくは取り消し又は営業の停止を受けた場合

2 契約権者は、前項各号に掲げる事項のひとつに該当しない場合であっても、やむを得ない理由があると認める場合には契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

3 契約権者は、前2項の規定に基づき契約を解除し又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更する場合には、その旨を文書によって契約の相手方に通知しなければならない。

4 契約権者は、前2項の規定に基づき契約の一部を変更する必要があると認める場合には、当該契約の相手方と変更された内容に基づいて変更契約を締結しなければならない。

(監督及び検査の協力)

第127条 契約の相手方は第128条及び第129条の規定に基づき行う監督又は検査に協力しなければならない。

(監督)

第128条 企業長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をさせなければならない。

2 前項の規定により、監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約にかかわる仕様書及び設計書等に基づいて必要がある場合には、材料の試験又は検査を行い、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の義務を妨げることがないようにするとともに、監督によって知ることができた業務上の秘密に属する事項を他にもらしてはならない。

4 監督職員は、監督の結果を速やかに上司に報告しなければならない。

5 その他、請負工事金額が130万円以上の建設工事等の監督については茨城県南水道企業団建設工事等監督要領(令和3年企業団告示第9号)で定める。

(検査)

第129条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる事項のひとつに該当する場合には、契約履行の状況を検査しなければならない。

(1) 契約による工事等の完成部分又は物品等の既納部分に対し、代金の全部又は一部を支払おうとする場合

(2) 契約が履行され、工事請負等にあっては完成届又は業務完了報告書が、物品等にあっては納品書が提出された場合

(3) その他検査の執行を必要と認める場合

2 検査職員は、検査主管課長が指定した職員とする。ただし、契約金額が30万円未満の契約及び割賦支払の契約については、業務主管課の長とする。

3 検査職員は、契約の履行の状況について契約にかかわる仕様書、設計書、図面、納品書等に基づきその内容を検査しなければならない。この場合において、必要に応じ、契約の相手方又は当該契約に係る監督職員、及び関係職員の立合いを求めなければならない。

4 検査職員は、前項に規定する検査に当たり必要と認める場合には、破壊若しくは分解又は試験を行うことができる。

5 検査職員は、検査を行おうとするものについて外部から確認できない部分がある場合、業務委託契約の性質によりその履行場所において確認できない部分がある場合又は役務の提供の履行を当該業務委託契約の性質により、その履行場所において確認できない部分がある場合で検査の実施について支障がないと認められるときは、写真、日誌その他契約の履行を確認し得ると認められる記録により、当該部分の検査を行うことができる。

6 検査職員は、前5項の規定に基づき検査をした場合には、検査調書を作成し、契約権者に提出してその承認を受けなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満のものにあっては、完成届、業務完了報告書又は納品書に検収を行った日及び検収者氏名を記録することによりこれを省略することができる。

8 契約権者は、検査の結果契約に適合しないものがあると認めた場合には、契約を締結した者に対し必要な手直し、補修、引換等の措置を求めなければならない。

9 その他、建設工事等の検査については茨城県南水道企業団建設工事検査要領(平成22年企業団告示第3号)で定める。

(試験の委託)

第130条 契約権者は、検査職員が検査を行うに当たって必要があると認めた場合には、試験機関等に試験を委託することができる。

(兼職禁止)

第131条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(監督又は検査委託の確認)

第132条 政令第167条の15第4項の規定に基づき、監督又は検査を委託された者は、その結果について必要な意見を付して契約権者に報告しなければならない。

(契約代金の支払い)

第133条 契約代金は、契約に特別の定めがある場合を除くほか第129条の規定に基づく検査に合格し、第123条の規定に基づき目的物の引渡しが完了したのちに支払うものとする。

2 契約権者は、工事等の既済部分又は物品等の既納部分に相当する価格が契約金額の10分の3を超えた場合には、その価格(前金払がされている場合には、その前金払にかかわる金額を除く。)の範囲内で部分払をすることができる。

第133条の2 削除

第133条の3 削除

第133条の4 削除

(遅延の場合の措置)

第134条 契約権者は、契約の相手方がその履行を遅延した場合には、遅延日数に応じ、契約金額に対して、年10パーセント以内の割合で計算した額を遅延利息として徴収しなければならない。

2 契約権者は、契約の相手方が天災その他不可抗力により契約の履行を遅延するおそれがある場合には、契約履行延期申請書に基づき履行期限を延長することができる。

(違約金)

第135条 契約権者は、契約の相手方が契約履行について契約と相違する部分があってもそれを使用するのに支障がないと認められる場合には、その相違する部分に相当する違約金を徴収のうえこれを引き取ることができる。

2 契約権者は、前項の場合において、遅延利息を徴収する必要がある場合には、契約金額から違約金を差し引いた金額を基礎として算出しなければならない。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第136条 事務所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに企業長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第137条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 勘定科目表 別表第1号

(2) 貯蔵品名鑑 別表第2号

(3) 予算執行計画 別表第3号

(4)及び(5) 削除

(6) 収入伝票 別表第6号

(7) 支出伝票 別表第7号

(8) 振替伝票 別表第8号

(9) 予算科目更正票 別表第9号

(10) 予算異動票 別表第10号

(11) 日計表 別表第11号

(12) 総勘定元帳 別表第12号

(13)から(19)まで 削除

(20) 給水工事台帳 別表第20号

(21) 固定資産台帳 別表第21号

(22) 企業債台帳 別表第22号

(23) 納入通知書 別表第23号

(24) 上下水道料金納入通知書/例月 別表第24号

(25) 上下水道料金納入通知書/督促他 別表第25号

(26) 口座振替のお知らせ 別表第26号

(27) 上下水道料金催告状 別表第27号

(28) 納入通知書/申請他 別表第28号

(29)から(32)まで 削除

(33) 支払済通知書 別表第33号

(34) 削除

(35) 物品受払簿 別表第35号

(36) 月次試算表 別表第36号

(37) 資金予算表 別表第37号

(38) 建設工事請負契約書 別表第38号

(39) 建設工事請負変更契約書 別表第39号

(40) 業務委託契約書 別表第40号

(41) コンサルタント業務委託契約書 別表第41号

(42) 物品売買契約書 別表第42号

(43) 業務完了報告書 別表第43号

(44) 検査依頼書 別表第44号

(45) 検査調書 別表第45号

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年7月13日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年2月9日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月6日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度の事業年度から適用する。

(令和4年3月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領の一部改正)

2 茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領(平成22年企業団告示第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年10月7日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第24条の規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第24号及び第25号については、令和5年10月1日から適用する。

(令和5年11月8日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日訓令第12号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1号

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金


水道料金


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


受託給水工事収益


その他受託工事収益


その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

産物売却収益


手数料

証明手数料、材料検査手数料等

加入金


消火栓維持補修負担金


下水道料金徴収事務負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金




国庫補助金


その他補助金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


浄水費


原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

送水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける浄水の受水に要する費用

保険料


公課費


その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

退職手当組合負担金


旅費


交際費


研修費

職員の研修に要する費用

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

負担金


保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


議会費




報酬


法定福利費


旅費


交際費


研修費


諸謝金


報償費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


食糧費


負担金


保険料


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

他会計借入金利息

他会計借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

譲渡施設利息


リース資産に係る利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税及び地方消費税



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費




資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

立木



建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



船舶



船舶減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利礼、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


貯蔵材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

職員貸付金



貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料



その他前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


請負代金前払金



前払消費税及び地方消費税



その他前払金



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払いを受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

国庫補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

特別修繕積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額


負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

譲渡施設費




リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

譲渡施設費




リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2号

貯蔵品名鑑

(1) 材料

細節

品名

単位

貯蔵材料

貯蔵材料

サドル分水栓

メタルスリーブ

HIVP

HIソケット

HIエルボ

HI異径ソケット

HIバルブソケット

エラスジョイント

MCスーパージョイント

リペアジョイント

フクロジョイント

エースジョイント

ヤノジョイント

VAドレッサー

VCドレッサー

VAジョイント

CAジョイント

VCジョイント

VSジョイント

VC短管1号

クランプ

ストラブクランプ

THベンド

乙止水栓

丙止水栓

制水弁

ソフトシール弁

止水栓筐

制水弁筐

仕切弁筐

フクロナット

エアバルブ

補修弁

鋳鉄管

継輪

特殊押輪

短管1号

短管2号

曲管

フランジ付T字管

ニ受T字管

メカ帽

メカ栓

片落管

VLP

鋼管ソケット

鋼管エルボ

上水フランジ

ACP用止水金具

PEP

KMP回転継手

KMP上水ソケット

異径ブッシング

KMP継手ロングベンド(90°60°)

KMP継手ソケット

KMP継手エルボ

PPジョイント

PCジョイント

PVジョイント

ナイロンスリーブ

m

(2) 量水器

品名

単位

接線流羽根車単箱乾式量水器

接線流羽根車複箱乾式量水器

竪型ウォルトマン型量水器

(竪型軸流羽根車式量水器)

画像

別表第4号及び別表第5号 削除

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

別表第13号から別表第19号まで 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像

別表第29号から別表第32号まで 削除

画像

別表第34号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

茨城県南水道企業団水道事業会計規程

平成26年1月20日 訓令第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成26年1月20日 訓令第1号
平成26年9月17日 訓令第5号
平成27年3月4日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第3号
平成27年7月13日 訓令第5号
平成29年2月9日 訓令第1号
平成29年6月23日 訓令第10号
平成30年2月6日 訓令第2号
平成30年8月27日 訓令第3号
平成31年1月21日 訓令第3号
令和元年9月11日 訓令第2号
令和2年1月27日 訓令第1号
令和3年2月26日 訓令第3号
令和3年12月3日 訓令第6号
令和4年3月10日 訓令第7号
令和4年10月7日 訓令第14号
令和5年2月17日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第4号
令和5年9月25日 訓令第13号
令和5年11月8日 訓令第16号
令和6年3月28日 訓令第5号
令和6年9月27日 訓令第12号