○茨城県南水道企業団建設工事検査要領
平成22年3月31日
企業団告示第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)その他特別の定めのあるもののほか、茨城県南水道企業団が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 検査主管課長 検査事務の執行に関する業務を所管する課の長をいう。
(2) 工事主管課長 工事施工の監督を執行する課の長をいう。
(3) 監督職員 会計規程第128条に規定する職員をいう。
(4) 検査職員 会計規程第129条に規定する職員をいう。
(5) 設計図書 契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類をいう。
(検査事務)
第3条 検査主管課長は、工事施工の確認を適正かつ効率的に行うため、検査に関する事務を統括する。
2 検査主管課長から命ぜられた検査職員は、1件130万円以上の建設工事について検査を行う。
3 前項以外の検査については、工事主管課長が行うものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完了を確認するために行う検査をいう。
(2) 出来高検査 工事の完了前に請負代金を部分払するときに行う検査をいう。
(3) 中間検査 工事の施工過程において、随意に設計図書との適合性を確認するために行う検査をいう。
(検査の手順)
第5条 工事主管課長は、完成届(様式第1号)又は一部履行届(様式第2号)を受理したときは、茨城県南水道企業団建設工事成績評定要領(平成22年企業団告示第4号。以下「工事成績評定要領」という。)に基づく建設工事成績表(以下「工事成績表」という。)に設計図書を添えて、速やかに検査依頼書(様式第3号)を検査主管課長に提出しなければならない。
2 工事主管課長は中間検査を依頼しようとするときは、検査依頼書に設計図書を添えて検査主管課長に提出しなければならない。
3 検査主管課長は検査執行の依頼を受けたときは、速やかに検査日を指定し検査職員及び立会人を指名して、検査命令書(様式第4号)により工事主管課長に通知しなければならない。
(検査の準備)
第6条 監督職員は、検査を受ける際には、第2条第5号に掲げる書類を準備しなければならない。
(検査の立会い)
第7条 工事の検査には、受注者又は現場代理人のほか、当該工事の監督職員及び工事主管課長、又は工事主管課長が指名した職員の立会のもと検査を行うものとする。
(検査の実施)
第8条 検査職員は、実地において検査を行うものとし、当該工事について、第6条に掲げる書類に基づき検査を行わなければならない。
(検査の中止)
第9条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 検査の立会いを拒否されたとき。
(2) 検査の実施について支障があると判断したとき。
(工事の手直し)
第10条 検査職員は、検査の結果当該工事の全部又は一部が設計図書に適合せず手直しが必要と認められるときは、工事主管課長に対し手直し指示書(様式第5号)により指示しなければならない。
2 指示事項について、受注者が手直しを完了したときは、工事主管課長は、監督職員による確認後、速やかに手直し完了報告書(様式第6号)により検査主管課長に報告しなければならない。
4 手直しが軽微であって、当該工事の手直しが速やかに完了するものについては、監督職員が手直しの結果を確認のうえ、検査職員に報告し確認を受けるものとする。
(工事成績評定)
第11条 検査職員は、完成検査が終了したときは、工事成績評定要領に基づき、工事の成績を評定するものとする。
2 検査主管課長は、検査が終了したときは、その結果を検査結果通知書(様式第8号)により受注者に通知しなければならない。
(検査の助言)
第13条 検査職員は、工事に係る検査の適正な履行を確保するため改善が必要であると認める場合は、工事主管課長及び受注者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。
(準用)
第14条 この要領の規定は、次の各号に掲げる検査について準用する。
(1) 会計規程第132条の規定により検査員を委託して行わせる検査
(2) 工事主管課長の検査
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月20日告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月11日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月12日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成31年1月21日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年2月19日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月25日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月28日告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。